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雇用促進事業団経営に係る移転就職者の宿舎(雇用促進住宅)の賃料等に関する質問主意書
衆議院 第85回 第16号
質問本文
衆議院議長 保利 茂 殿
雇用促進事業団経営に係る移転就職者の宿舎(雇用促進住宅)の賃料等に関する質問主意書
雇用促進住宅の賃料等(使用料を含む。)の増額については、新規入居者についてはすでに本年十月一日から実施されているところであるが、既入居者についても来年四月一日から実施の計画があることが伝えられている。全国八百六十二団地(本年八月現在九万千六百四十世帯)の入居者はいずれも従来の職場から離職を余儀なくされ、雇用安定のため自ら努力している労働者であり、賃料等の増額を予想する報道に大変な不安を覚えている。
雇用促進住宅は雇用促進事業団法第一条、同第十九条第一項によつても「移転就職者」の福祉増進と雇用の安定を目的にしており、従つて賃料等の決定についても特別の配慮がなされているところである。とくに、現在のきびしい雇用情勢のもとにあつては当該住宅の福祉的役割りは大きいと言わねばならない。
このような当該住宅の性格上、貸与契約書にも賃料等の増額に関する条項を設けず本来貸与期間中の据え置きを前提としているところである。一方、同事業団の昭和五十年度、五十一年度の決算概要では福祉施設勘定についてそれぞれ三億二千二百万円、二億三千二百万円の不用額が生じている。
これらの事情を総合すれば前記の予想される賃料等の増額には幾多の疑問があるので次のとおり質問する。
一 既入居者に対する賃料等の増額は予定されているのかどうか。予定されているとすれば増額の金額、率とその積算の根拠及び実施予定時期と実施対象などについて明らかにされたい。
二 若し増額請求の予定がある場合
(1) 雇用促進事業団法並びに貸与契約では賃料等の増額に関する条項の定めはないが、増額請求の根拠は何か。
(2) 入居者に対する事前の説明と同時に入居者の承諾を得る必要があると思うが、入居者又は入居者の自治組織(自治会等)と協議、交渉の機会を設ける意思があるかどうか。
三 前記のとおり雇用促進事業団の当該勘定では次年度繰越額の外に多額の不用額が発生しているが、若し昭和五十四年度において賃料等の据え置きを継続した場合、同事業団の運営にどのような支障が生ずるのか具体的に明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
雇用促進住宅の家賃又は使用料(以下「家賃等」という。)については、雇用促進事業団において、修繕費その他諸経費の増加に対処して所要の財源を確保し、併せて新旧家賃等の不均衡の是正を図るため、新規入居者についての家賃は昭和五十三年十月一日に改定したところであり、入居後二年以上経過した既入居者についての使用料は昭和五十四年四月一日に改定することとしている。
これらの家賃等の改定は、昭和四十八年度以前に運営を開始した住宅を対象とし、建設年度に応じ五十パーセント又は三十パーセント、平均約二千円引き上げるものである。この改定率は、公営住宅等の家賃引上率、必要とする修繕費の見込額等を参考とし、直接には公営住宅の家賃変更をする場合に用いる率を基礎として算定したものである。
二について
今回の既入居者についての使用料の改定に当たつては、雇用促進事業団においては、その趣旨や必要性につき入居者の十分な理解を得て契約変更の手続をとることとしており、入居者又は入居者の自治組織との間で話合いに入つているところである。
三について
雇用促進住宅の運営については、福祉施設勘定でなく雇用保険勘定で経理を行つており、同住宅の業務費の昭和五十年度及び昭和五十一年度の収支状況をみると不用額は生じていない。
もしも、昭和五十四年度において家賃等の据え置きを行つた場合には、当初予定した修繕、改修整備等に要する経費(その主なものは、浄化そうの整備、狭あい宿舎の改造、集会所の設置、屋上防水の実施、電気容量の増量その他環境の整備等の経費)に不足をきたすことになる。
右答弁する。
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