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国家公務員共済組合掛金の値上げに関する質問主意書

衆議院 第7回 第123号

提出者
衆議院
提出日
1950年4月10日
内閣転送 1950年4月12日
答弁書受領日
1950年4月18日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 334字/答弁 417字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

国家公務員共済組合掛金の値上げに関する質問主意書

一 政府は、最近各省各庁に対し、それらの共済組合に所属する組合員の掛金を値上げする案を示した。この理由及び値上率を明示せられたい。

二 それぞれの共済組合における長期及び短期の給付を受ける者の最近の増減率及びそれらの主なる給付理由と内容を明示せられたい。

三 もしも給付を受ける者の主なる理由が、政府の低賃金政策と労働強化による傷病(過労、肺結核等)であるときは、これらに対する給付のために生じた共済組合の赤字は当然政府が負担すべきものであつて、公務員に対しては、最低生活を保障する給與の即時改訂及び一日七時間労働の嚴守を行うべきであると信ずるが、政府の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 について

政府は共済組合の内、短期給付事業の運営において收入が支拂を賄うに足りない状況にあるものに対して、かかる状態を改善するため国庫交付金及び組合員掛金の引上げをすることが必要である旨これらの組合に注意した。

政府としては、最終的値上率案を示した事実はない。但し、組合提出の資料に基いて作成の上組合に示した試算表があるから、これを添付する(「別添資料一」参照)。組合は、この試算表について検討を加えるとともに、更に最近の資料に基いて補正の上政府の承認を経て決定しつつあるものであるから念のため申し添える。

二 について

国家公務員共済組合法第九條の規定に基いて組合から提出した最近の月報による長期及び短期の給付受給件数は「別添資料二」のとおりである。

給付の内容及び理由は「別添資料三」のとおりである。

三 について

「給付を受ける者の主なる理由が政府の低賃金政策と労働強化による傷病(過労、肺結核等)である」とは認められない。

衆議院の原文

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