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官僚の退職金及び年収などに関する質問主意書
衆議院 第154回 第89号
質問本文
一 局長級以上の一般職国家公務員及び防衛庁の局長級以上の国家公務員(局長級以上の公務員という)に対して以下お尋ねする。
1 局長級以上の公務員は何人いるか。
2 局長級以上の公務員のうち、過去三年間に退職した方すべての�@氏名、�A最終役職、�B退職時期、�C勤続年数、�D退職時の年齢、�E退職手当の金額(いわゆる退職金)、�F退職金のうち定年前早期退職特例による割増金の額をそれぞれお示し頂きたい。
3 局長級以上の公務員のうち、公務員宿舎に居住している方すべての�@人数、�A公務員宿舎の所在地と名称及び、それぞれの局長級以上の公務員居住人数(例 千代田区麹町 〇〇公務員宿舎に〇人)、�B局長級以上の公務員入居の公務員宿舎の広さの平均(平方メートルで)と月額賃料(管理費も含む)の平均額を公務員宿舎の所在地ごとにそれぞれお示し願いたい。
二 事務次官級以上の一般職国家公務員及び防衛庁の事務次官級以上の国家公務員(事務次官級以上の公務員という)に対して以下お尋ねする。
事務次官級以上の公務員に関して�@氏名、�A所属、�B直近一年間のすべての手当てを含む年収(難しければ直近の年度あるいは直近の暦年一年間)をお示し願いたい。
三1 以上、本質問主意書における質問に回答できない部分がある場合には、その理由を分かり易い形で説明願いたい。
2 国会などで答弁されている事例やマスコミ報道事例は、もちろん回答頂きたい。公表事例も回答頂けない場合はその理由をお示し願いたい。
3 回答不可能な部分がある場合は、2で示した公表事例との違いはどこにあるのか説明頂きたい。公表事例と非公表事例が存在する場合、その違いを合理的にお示し願いたい。
4 回答頂けない部分があり、回答不可の理由が、仮に�@個人の権利利益を害する恐れがある、�A公正な人事に支障をきたす、いずれかに当たる場合は、害する恐れのある権利の具体的内容または公正な人事に支障をきたすと予想される具体的事例をお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
平成十四年六月一日現在、次に掲げる者(以下「局長級以上の国家公務員」という。)の総数は、五百七十三人である。
(一)一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員であって、同表七号俸の俸給月額以上の俸給を受けているもの
(二)防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛庁給与法」という。)別表第一防衛参事官等俸給表の適用を受ける自衛隊員であって、同表の指定職の欄七号俸の俸給月額以上の俸給を受けているもの
(三)防衛庁給与法第四条第二項の規定により一般職給与法別表第十指定職俸給表の適用を受ける自衛隊員であって、同表七号俸の俸給月額以上の俸給を受けているもの
(四)防衛庁給与法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける自衛隊員であって、同表の陸将、海将及び空将の欄七号俸の俸給月額以上の俸給を受けているもの
一の2について
平成十一年四月から平成十四年三月までの間に退職した局長級以上の国家公務員の退職時の官職、退職時期、退職手当の額及び定年前早期退職者に対する特例による割増額は、別表第一のとおりである。
一の3について
平成十四年六月一日現在、公務員宿舎に居住している局長級以上の国家公務員の人数は、百四十四人であり、局長級以上の国家公務員が入居している公務員宿舎の名称、所在地及び局長級以上の国家公務員の居住人数並びに局長級以上の国家公務員が入居している公務員宿舎の各戸の広さの平均及び月額使用料の平均額は、別表第二のとおりである。
二について
次に掲げる者(以下「事務次官級以上の国家公務員」という。)に対して、平成十三年六月から平成十四年五月までの間に支給した給与(すべての手当を含む。)の額は、別表第三のとおりである。
(一)平成十四年六月一日現在、一般職給与法別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員であって、同表十一号俸の俸給月額以上の俸給を受けているもの
(二)平成十四年六月一日現在、防衛庁給与法別表第一防衛参事官等俸給表の適用を受ける自衛隊員であって、同表の指定職の欄十一号俸の俸給月額の俸給を受けているもの
(三)平成十四年六月一日現在、防衛庁給与法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける自衛隊員であって、同表の陸将、海将及び空将の欄十一号俸の俸給月額の俸給を受けているもの
三について
給与及び退職手当の額は、個人に関する情報であるため、氏名等特定の個人を識別することができることとなる事項については答弁を差し控えたい。
国会等で氏名等を明らかにした事例としては、農林水産省の前事務次官の退職手当の額に係るもの等があるが、これらは、各府省において、当該事例に係る特別な事情を踏まえて判断したものであり、一定の条件に該当するすべての国家公務員の給与又は退職手当の額等を明らかにすることとは事情が異なるものである。
また、一部の公務員宿舎の名称は、犯罪の予防、鎮圧、捜査等に支障を及ぼすおそれのある情報であるため、答弁を差し控えたい。
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