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国家公務員の定年前早期退職者に対する特例による割増退職金の実態に関する質問主意書
衆議院 第154回 第143号お答えすることは困難 ×4
質問本文
一 国家公務員のうち、定年前早期退職者に対する特例による割増退職金を受け取った方が、平成十一年度九三〇四人、平成十年度は八二五九人とのことだが、平成十二年度、平成十三年度の数字をお教え願いたい。
二 平成十年度から平成十三年度まで、それぞれの年度で、割増退職金の額が最高だった退職者についてお尋ねする。
1 その退職者の所属省庁及び支給割増額と退職金合計額それぞれを年度ごとにお示し願いたい。
2 その退職者が天下りをしていれば、その天下り先一覧(渡り歩いた場合はその先すべて)をお示し願いたい。
3 その退職者の天下り先で得た報酬合計額(第一回目の天下り先を退職されていれば退職金も含む、渡り歩いていれば総計)と天下り先の在籍年月をお示し願いたい。
4 その退職者が仮に定年まで役所につとめていたとすると、その間の推定報酬はいくらか。また定年退職時の推定退職金はいくらか。それぞれお示し願いたい。
三 平成十年度から平成十三年度まで、それぞれ毎年の定年前早期退職者に対する特例による割増退職金(割増分のみ)の総額をお示し願いたい。
四 平成十年度から平成十三年度まで、定年前早期退職者に対する特例による割増退職金を受け取った方のうち、いわゆるキャリア官僚(国家公務員採用一種・上級等試験採用)の方は何人おられるか。年度ごとにお示し願いたい。
五 平成十年度から平成十三年度まで、定年前早期退職者に対する特例による割増退職金を受け取った方のうち、いわゆる自己都合で定年前に退職された方は何人おられるのか。年度ごとにお示し願いたい。
六 平成十年度から平成十三年度まで、定年前早期退職者に対する特例による割増退職金を受け取った方のうち、いわゆる自己都合でなく、定年前に退職された方は、どのような理由による退職か、それぞれ年度ごと理由ごとに人数をお示し願いたい。その理由とは、退職勧奨の記録に関する省令に規定される退職勧奨の記録における、「退職勧奨の理由」の欄に記載されるものである。
七 総務省によるとこの定年前早期退職者に対する退職手当に係わる特例を設けている理由は「国家公務員の身分が定年まで保障されているにもかかわらず、専ら官側の都合により定年前に退職を余儀なくされた者に対し、定年前早期退職に伴う不利益を甘受させることは適当でないため、それらの者が定年まで勤務して退職する者に比べて大きな不利益を被ることのないよう配慮する必要がある」とのことである。
この文言に従えば、定年前に退職して、天下りをした方に関しては、定年前早期退職者に対する特例による割増退職金を全額支払う必要がないと考えられる。
天下りされた方にも割増退職金を全額支払うことは、国民感情からみても適切であると考えるのか否か。小泉純一郎総理大臣にリーダーシップあるお答えを期待する。
八 天下りをした方に関しては、割増退職金の支給をストップするあるいは、減額するなどの措置及び法的措置を検討する用意があるかどうか、小泉純一郎総理大臣にお尋ねする。リストラ等吹き荒れ、厳しい民間の待遇に比べて官僚の待遇が乖離しすぎているという現状を認識頂き、お答えを願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例の適用者数については、毎年度、退職手当の支給状況を調査する中で把握しているところであるが、平成十二年度及び平成十三年度の当該適用者数については、現在、調査・集計中であるため、お答えすることは困難である。
二について
平成十年度から平成十三年度までの各年度において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)又は防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受けていた退職者のうち定年前早期退職者に対する特例による割増額が最も高額であった者に係る当該割増額及び退職手当額、再就職先の種別、在籍年月及び報酬額(特殊法人から支給された報酬に係るものに限る。)並びに定年まで勤務し退職したと仮定した場合の実際の退職時以降の推計給与額及び推計退職手当額は、別表のとおりである。
なお、これらの者の所属省庁及び再就職先の具体的名称については、これを明らかにした場合、退職者が特定され、個人に関する情報である退職手当額が明らかになることから、答弁を差し控えたい。また、再就職先における報酬額は公務を離れた個人に関する情報であり、特殊法人から支給された報酬に係るもの以外についてお答えすることは困難である。
三について
定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例による割増額については、調査しておらず、また、当該額を新たに調査・集計することは作業が膨大なものとなるため、お答えすることは困難である。
四について
定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例の適用を受けた者のうち、国家公務員採用�T種試験若しくは国家公務員採用上級甲種試験又はこれらに準ずる試験により採用された者は、平成十年度は四百二十人、平成十一年度は四百十六人、平成十二年度は五百十人、平成十三年度は三百五十七人である。
五について
定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例は、公務上の傷病又は公務上の死亡により退職した者、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者等に適用されるものであり、いわゆる自己都合により退職した者には適用されない。
六について
退職勧奨の記録に関する省令(昭和六十年総理府令第十一号)に基づく退職勧奨の記録に記載される退職勧奨の理由及び理由ごとの人数については分類・集計しておらず、また、これらの理由及び理由ごとの人数を新たに調査・集計することは作業が膨大なものとなるため、お答えすることは困難である。
七及び八について
定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例は、国家公務員の身分が定年まで保障されているにもかかわらず、専ら各府省の都合により定年前に退職を余儀なくされた者に対し、不利益を甘受させることは適当ではないため、当該者が定年まで勤務する者に比べて大きな不利益を被ることのないよう配慮する必要があること等を勘案するとともに、給与や退職手当を含めた総人件費の累増の抑制等の要請も踏まえて、定年前早期退職者が再就職するか否かとは関係なく講じられているものである。
なお、各府省においては、国家公務員のいわゆる早期退職慣行の是正に着手することとしており、総務省においては、当該是正に併せ、退職勧奨に係る退職手当について必要な見直しを行うこととしている。
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