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高齢者の天下りに関する質問主意書
衆議院 第155回 第23号お答えすることは困難 ×2
質問本文
いわゆる検察も含むキャリア官僚(国家公務員上級職試験合格者、技官も含む)の、�@特殊法人、�A独立行政法人、�B財団法人・社団法人、�C認可法人、�D政府出資会社、�E自治体出資会社、�F公共事業受注企業、以上いずれかに現時点で天下りをして在籍しており、かつ報酬を支給されている、満七〇歳以上の方についてお尋ねする。
一 右条件に合致するすべての方の現時点での�@年齢、�A所属組織名、�B役職名、�C年間報酬支給額、�D送り迎えの車の有無、�Eなぜ高齢にもかかわらず現在の役職に採用されたのか理由、�F官庁退職時の年月日、�G官庁退職時の官庁名と最終役職名を明らかにされたい。
二 以上質問に回答できない項目が存在する場合は、回答不能の項目ごとに、その理由を詳細にお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
国家公務員の退職後における再就職の状況は、公務を離れた個人に関する情報であり、一般に政府が把握すべき立場にはないことから、お尋ねの事項のすべてについてお答えすることは困難である。
なお、特殊法人及び独立行政法人(以下「特殊法人等」という。)の役員については、「行政改革の推進について」(昭和五十二年十二月二十三日閣議決定)及び「特殊法人等の役員の給与・退職金等について」(平成十四年三月十五日閣議決定)において、役員の在任は原則として六十五歳に達するまで、総裁又は理事長、副総裁又は副理事長等の在任は原則として七十歳に達するまでとすることが定められているところ、現時点において、国家公務員採用上級(甲種)試験(これに相当する正規の試験を含む。)に合格し、本府省の課長・企画官相当職以上(地方支分部局における本府省の課長・企画官相当職以上を含む。)で退職した者(以下「課長・企画官以上の退職者」という。)で、特殊法人等の常勤役員に在任している者については、七十歳以上の者はいない。課長・企画官以上の退職者で特殊法人等の非常勤役員として報酬を支給されている七十歳以上の者に係るお尋ねの事項は、別表のとおりである。ただし、当該事項のうち、「�D送り迎えの車の有無」については、政府が把握すべき立場にないことから、お答えすることは困難であり、また、「�@年齢」及び「�C年間報酬支給額」については、個人のプライバシー保護の観点から答弁を差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。