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「退職勧奨の記録に関する省令」に基づく省庁における勧奨退職者の記録に関する質問主意書
衆議院 第155回 第14号お答えすることは困難 ×3
質問本文
一 省庁(ここでは、本省および外局の内部部局もしくはそれに相当する部署を指す。)における国家公務員一般職(ここでは、行政職俸給表(一)、または指定職俸給表の適用を受ける者を指す。)の退職者および勧奨退職者の数を、平成十一年度、十二年度、十三年度の年度別にお示し願いたい。
二 一の勧奨退職者に関し退職を勧奨した理由を、件数の多い順に三件、平成十一年度、十二年度、十三年度の年度別にお示し願いたい。
三 一の勧奨退職者が受け取った退職金の総額を、平成十一年度、十二年度、十三年度の年度別にお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
平成十一年度及び平成十二年度における一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に規定する行政職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受けていた退職者の数、当該退職者のうち勧奨退職者(国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第四条の二の規定により記録が作成された者をいう。以下同じ。)の数及び当該勧奨退職者に対して支給した退職手当の総額(以下「退職者数等」という。)は、別表のとおりである。平成十三年度の退職者数等については、現在、調査・集計中であるため、お答えすることは困難である。
なお、お尋ねの「本省および外局の内部部局もしくはそれに相当する部署」に係る退職者数等については、本府省及び外局の内部部局とそれ以外の部局を区分して調査・集計しておらず、また、新たにこれらをそれぞれ区分して調査・集計することは作業が膨大なものとなるため、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねの退職勧奨の理由については分類・集計しておらず、また、これを新たに調査・集計することは作業が膨大なものとなるため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。