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官僚の退職金及び年収などに関する再質問主意書
衆議院 第154回 第105号
質問本文
一 前回の質問主意書で、以下のお尋ねをした。
局長級以上の一般職国家公務員及び防衛庁の局長級以上の国家公務員(局長級以上の公務員という)のうち、過去三年間に退職した方すべての�@氏名、�A最終役職、�B退職時期、�C勤続年数、�D退職時の年齢、�E退職手当の金額(いわゆる退職金)、�F退職金のうち定年前早期退職特例による割増金の額をそれぞれお示し頂きたい。
しかし、頂いた答弁書には、氏名、最終役職、勤続年数、退職時の年齢については、示されておらず、質問にお答えになっていない。そこでお尋ねする。
答弁書の別表第一にそれぞれ、所属省庁名、勤続年数、退職時の年齢を追加して明らかにして頂きたい。三項目すべての追加記載ができない場合は、追加記載ができるものを追加記載頂きたい。
二 一の質問に回答ができない場合は、その詳細な理由をお示し願いたい。
三 先の答弁書では、「氏名等特定の個人を識別することができることとなる事項については答弁を差し控えたい」とあり、その理由として「個人に関する情報であるため」との理由が示されている。この「個人に関する情報であるため」という理由で公表を拒む法的根拠はどこにあるのか。条文でお示し願いたい。法的根拠の無い場合は、お尋ねしたすべての項目を公表願いたい。
四 先の答弁書では、「国会等で氏名等を明らかにした事例としては、農林水産省の前事務次官の退職手当の額に係るもの等があるが、これらは、各府省において、当該事例に係る特別な事情を踏まえて判断したものであり」とある。�@農水省の氏名公表事案は、どの法律に基づいて公表されたのか。�Aあらためて農水省の公表事例の氏名、退職金額等内容すべてをお示し願いたい。�Bまた答弁書にある「当該事例」とは何か。�Cまた答弁書にある「特別な事情」とは何か。詳細にお答え願いたい。
五 答弁書にある事務次官級以上の年収について別表第三に、それぞれの所属をお答えになっていない。それぞれの所属省庁名をお示し願いたい。
お示し頂けない場合は、非公開の根拠となる法令をお示し願いたい。
六1 外務省の大使及び公使すべてについてお尋ねする。過去三年間に退職した方すべての�@氏名、�A最終所属(どこの国の大使及び公使か)、�B退職時期、�C勤続年数、�D退職時の年齢、�E退職手当の金額(いわゆる退職金)、�F退職金のうち定年前早期退職特例による割増金の額をそれぞれお示し頂きたい。
2 外務省の大使及び公使すべてについてお尋ねする。�@氏名、�A所属(どこの国の大使及び公使か)、�B直近一年間のすべての手当てを含む年収(難しければ直近の年度あるいは直近の暦年一年間)をお示し願いたい。
いずれの質問に関しても回答不能の場合には、その理由を詳細にお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三まで及び五について
給与及び退職手当の額は、個人に関する情報であるため、所属省庁名等特定の個人を識別することができることとなる事項については答弁を差し控えたい。個人に関する情報は、プライバシーの保護の観点から、一般的に明らかにしないこととしている。
四について
御指摘の「農林水産省の前事務次官の退職手当の額に係るもの」とは、平成十四年一月十日の衆議院農林水産委員会において、筒井信隆衆議院議員から同月八日に退職した熊澤前農林水産事務次官の退職手当額について質問があり、これに対して、八千八百七十四万七千百六十四円である旨答弁したものである。
御指摘の「当該事例」とは、「国会等で氏名等を明らかにした事例」を指し、御指摘の「特別な事情」とは、氏名等を明らかにすることが必要であると判断した各事例における個別の事情をいう。
六について
平成十一年四月から平成十四年三月までの間に退職した特命全権大使(以下「大使」という。)の退職時期及び退職手当の額は、別表第一のとおりであり、当該期間に退職した特命全権公使(以下「公使」という。)はいない。なお、定年前早期退職者に対する特例は、大使又は公使に対して適用されない。
平成十四年六月一日現在、大使又は公使の職にある者に対して、平成十三年六月から平成十四年五月までの間に支給した給与(すべての手当を含む。)の額は、別表第二のとおりである。
給与及び退職手当の額は、個人に関する情報であるため、氏名等特定の個人を識別することができることとなる事項については答弁を差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。