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行政整理に因る退職者の勤続年限に関する質問主意書
参議院 第12回 第4号
質問本文
今回の行政整理にあたり退職せしめられる公務員に対しては、恩給、手当等につき、特別の措置が講ぜられているとのことであるが、
(一) 司政官等として、徴用せられた者が、その際、退職手当の支給を受けなかつたか、若しくは極く少額の手当を受けた程度で、再就職した者については、その前年の年数を通算せられないやに伝えられるが、果して然りとせば甚だ苛酷ではないか。
(二) 司政官等として勤務した期間で、従来恩給法上除外されることになつている実在職期間は、今日これを通算しないことは、甚だ苛酷ではないか。
以上の二点につき、政府としての具体的の見解を承わりたい。
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政府答弁書
(一) 司政官等として徴用された者が、その際、退職手当の支給を全く受けることなく、終戦後引き続いて再就職した場合においては、現行国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)第七条第三項第一号の規定により、司政官等としての在職期間は除算されるが、その前後の在職期間は通算されることになつている。又、司政官等として徴用された者が、その際、退職手当の支給を受けた場合においては、同じく司政官等としての在職期間が除算されるほか、同法第七条第三項第二号の規定により、その退職手当の計算の基礎となつた在職期間もまた除算される。但し、これは、その受けた手当が、退職手当又はこれに相当するものであつた場合において除算されるのであつて、その受けた手当が退職手当又はこれに相当するものでなかつた場合においては勿論除算されない。従つて、その受けた手当が現在からみればごく少額であつても、それまでの在職期間に対する退職手当相当のものであつた場合においては、それまでの在職期間が除算されることになるのはやむを得ないところである。
(二) 司政官等の在職年限について恩給法上除算されることになつているのは、連合国最高司令官の覚書に基くものであるが、今後再検討いたしたいと考えている。
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