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恩給過払等に関する質問主意書
参議院 第21回 第2号
質問本文
群馬県における地方公務員(教職員を含む)の内昭和二十一年七月一日以降昭和二十二年六月三十日までの退職者に係る従前の裁定(退職時の俸給を基礎とした)において恩給法第五十九条の二第一項に規定する退職当時の俸給年額計算に誤があるとして昭和二十八年十月以降改訂支給しているが、今回改訂以前の誤裁定による過払分について返還請求の通知があつたが、これは明らかに裁定庁(知事)の責任であると思うので、一方的にこれを強行する権利は既に喪失していると思うが如何。
なお過払分の戻入に対しても本人の承諾なくしては不可能と思うが如何。
更に政府においてはこの期間における退職者(群馬県のみに限らず)の恩給算定の基礎を退職時の俸給より一号俸引下げて算定することが前年度退職者との釣合もとれ公平な取扱と思うが、立法の用意ありや否や。
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政府答弁書
一、恩給裁定は、公定力をもつて法律秩序を一定する力を有するものであるから、当該裁定がひとたび有効に行われた後においては、これをみだりに取り消すことの許されないことはいうまでもない。しかしながら、このようなことは、当該裁定が合法的に行われた場合においてのみ是認せられるのであつて、質問主意書にもあるように、その裁定の内容が違法であり、したがつて、法律上瑕疵ある場合においては、このような裁定が取り消されることは当然である。しかして、この場合、その取消の効果は当然既往に遡りさきの裁定は、はじめからその効力を生ずるに由なきものといわなければならない。
二、このように、恩給の裁定にあたりその内容において違法の事実が発見された場合においては、当該裁定も遡及してその効力を失うべきことになるので、かりに、これによつて過払を生じた場合においては、恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)第二十五条により、直ちに恩給年額の訂正を行い、関係庁(進達庁及び支給庁)を経由して当該受給者にその旨を通知するとともに、訂正金額によつて支払われなければならないこととなるので、誤裁定による過払分給与は返還されるべきものである。
三、なお、昭和二十一年七月一日以降昭和二十二年六月三十日までの退職者についての恩給裁定の基礎を退職時の俸給より一号俸引き下げて算定することの立法措置については考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。