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恩給受給に関する質問主意書
参議院 第19回 第2号
質問本文
一、公務員の恩給については、国家公務員の場合は、恩給法により退職時の俸給をその算定の基礎とする制度であるが、地方公務員の場合は、地方公務員法により国及び他の地方公共団体との間に権衡を失しないように定めることが規定されている。而して実情としては全国都道府県において国家公務員と同様にすべて退職時の俸給を算定の基礎としている。
然るに群馬県においては、従来取扱つてきた右の措置を、昭和二十二年四月一日以降昭和二十三年三月三十一日までの間の退職者に限つて別扱いとする意向があるときくが、かかる特別措置は不当であると思うが、これに対する政府の解釈を問う。
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政府答弁書
群馬県恩給関係条例の適用を受ける職員については、御質問の如き事例はありません。 恩給法の準用を受ける職員については、昭和二十一年七月一日以降昭和二十二年六月三十日までの間の退職者に係る従前の裁定において恩給法第五十九条ノ二第一項に規定する退職当時の俸給年額の計算に誤があり、昭和二十九年二月これを訂正した事例がありますが、別段違法な取扱ではないものと思われます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。