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恩給法の改正に関する質問主意書
参議院 第7回 第2号
質問本文
恩給受給者はその受給額が現在の物価高にスライドしていないので支給の根本精神にも反し生活の窮乏はその極に達している。しかのみならず残存稼働力も現在の企業の合理化失業者の氾濫の状態では到底就職の機会は与えられない。
又戦前の受給者の受給率が特別の考慮を払はれていないため特に悲惨を極めている。
政府は二十五年度予算に充分是等の経費を計上しているか、なお戦前の支給率には特別の考慮を払うよう規準特定の用意あるか。
右質問する。
政府答弁書
現在退職する公務員の恩給額は、所謂六千三百七円ベースの俸給額を基礎として計算されておるので、これらの者については目下の処恩給額を増額することは考えていない。しかし、昭和二十三年十一月三十日以前に退職した公務員の恩給額即ち所謂六千三百七円ベース以下の俸給額を基礎として計算されている恩給額については、目下増額改定に関し慎重検討中であつて、成案を得次第法律案を、予算案とともに国会に提出する方針である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。