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「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」にある改定ルールの見直しを踏まえた年金受給額に関する質問主意書
衆議院 第192回 第56号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
第百九十回国会に提出された「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」には、年金受給額の改定ルールを賃金変動と物価変動に基づいたルールに見直す内容が含まれている。この改定ルールの見直しについて、以下お尋ねする。
「物価改定率と賃金改定率の常に低い方に合わせて年金額をスライドさせる」という本法案の新しい改定ルールを、仮に平成十九年度から平成二十八年度の十年間にも行っていた場合と、同じ十年間に、仮に特例水準も本法案の新しい改定ルールも無かった場合とを比較した時、各年度の年金給付額はそれぞれ何%および何兆円差がつくのか。政府の試算の有無とそれに対する見解は如何に。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの「「物価改定率と賃金改定率の常に低い方に合わせて年金額をスライドさせる」という本法案の新しい改定ルールを、仮に平成十九年度から平成二十八年度の十年間にも行っていた場合と、同じ十年間に、仮に特例水準も本法案の新しい改定ルールも無かった場合」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
なお、平成二十八年十月十七日に厚生労働省年金局が公表した「民進党の要求事項(仮に今回の額改定ルールの見直しが平成十七年度から実施されていた場合の試算)について」において、平成十七年度から平成二十六年度までの各年度における年金額の改定について国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第七条の規定の適用がないものとする等の一定の前提の下で、仮に平成十七年度から平成二十八年度までの各年度において、現在、国会に提出している公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案第二条の規定による見直し前の年金額の改定方法を適用するものとした場合の平成二十八年度における国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率と、仮に当該各年度において当該見直し後の年金額の改定方法を適用するものとした場合の平成二十八年度における当該改定率について、それぞれ機械的に計算を行った結果の差等をお示ししたところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。