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いわゆる年金カット法案の「賃金スライド徹底ルール」に関する質問主意書
衆議院 第192回 第70号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3
質問本文
第百九十回国会に提出された「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」、いわゆる「年金カット法案」には、年金受給額の改定ルールを賃金変動と物価変動の低い方に合わせるルールに見直す内容が含まれている。この「賃金スライド徹底ルール」に関し、以下の質問をする。
一 「物価が上がっても賃金が下がれば年金も下がる」という政府提出法案の「賃金スライド徹底ルール」は、すでに年金を受給している高齢者だけでなく、現在五十代以下の現役世代や、まだ生まれていない将来世代の老後にも等しく適用されるか。
二 前述の「賃金スライド徹底ルール」によって、現役世代や将来世代が老後に年金受給を開始した後の年金改定では、現行ルールに比べて年金改定額が減ることになるか。
(特に、「賃金改定率<物価改定率<ゼロ」の年の年金改定額、および「賃金改定率<ゼロ<物価改定率」の年の年金改定額)
三 一、二を踏まえ、「賃金スライド徹底ルール」によって、実質的に国民の年金がカットされることに対する政府の見解は如何に。年金制度を維持するためにはやむを得ないという理由ではなく、国民の年金そのものが超長期的にカットされることに対する政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「「物価が上がっても賃金が下がれば年金も下がる」という政府提出法案の「賃金スライド徹底ルール」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在、国会に提出している公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)第二条及び第四条の規定による年金額の改定方法の見直し(以下「賃金に合わせた年金額の改定方法の見直し」という。)については、御指摘の「すでに年金を受給している高齢者」の年金額の改定及び御指摘の「現在五十代以下の現役世代や、まだ生まれていない将来世代の老後」における年金額の改定について適用されるものである。
二について
御指摘の「賃金スライド徹底ルール」の意味するところが必ずしも明らかではないが、賃金に合わせた年金額の改定方法の見直し前の改定方法による年金額と賃金に合わせた年金額の改定方法の見直し後の改定方法による年金額(以下「見直し後の年金額」という。)とを比較して見直し後の年金額が減るかどうかについては、将来の年金額は今後の経済状況の変動に応じて改定されるものであるため、一概にお答えすることは困難である。
なお、仮にある年度の年金額の改定において、名目手取り賃金変動率(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の二第二項に規定する名目手取り賃金変動率をいう。以下同じ。)が一を下回り、かつ、物価変動率(同項に規定する物価変動率をいう。)が名目手取り賃金変動率を上回るとしたならば、改正法案第二条の規定による年金額の改定方法の見直し後の改定方法による年金額(以下「見直し後の基礎年金の額」という。)は、当該見直し前の改定方法による年金額(以下「見直し前の基礎年金の額」という。)と比較して低下するが、その低下により、当該見直し後のマクロ経済スライドの調整期間(同法第十六条の二第一項に規定する調整期間をいう。以下同じ。)が当該見直し前のマクロ経済スライドの調整期間と比較して短縮した場合には、当該見直し前のマクロ経済スライドの調整期間の終了時において、見直し後の基礎年金の額は、見直し前の基礎年金の額と比較して上昇すると見込まれる。
三について
御指摘の「賃金スライド徹底ルール」の意味するところが必ずしも明らかではないが、賃金に合わせた年金額の改定方法の見直しについては、年金の給付水準を年金制度の支え手である現役世代の負担能力に応じたものとすることにより、年金制度の支え手である現役世代が将来年金を受給する世代となった場合において受給することとなる年金の給付水準を確保するためのものであり、「国民の年金がカットされること」及び「国民の年金そのものが超長期的にカットされること」との御指摘は当たらない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。