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年金の実質価値の目減りに関する質問主意書
衆議院 第185回 第47号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
平成二十五年十月二十五日付で「年金制度改正に関する質問に対する答弁書」を受領したところであるが、いわゆるマクロ経済スライド方式の適用の検討を進めるに当たっては、既裁定者の基礎年金受給額に与える影響を把握分析することが必要不可欠である。
そこで、以下のとおり質問する。
一 先の答弁書では、平成二十一年財政検証における平成二十一年度に裁定を受けた年金受給者の満額の基礎年金は、約六・五万円とのことであったが、平成二十一年財政検証の設定を用いると、この者の平成五十年度の基礎年金は、いくらになりますか。
二 平成二十一年財政検証では、平成五十年度には、平成二十一年度に比べて、物価は約三十六%上がっていると推計されるとのことだが、この物価上昇率を用いて、一の額を平成二十一年度現在の価値に割り戻した額はいくらになりますか。
三 一の金額と二の金額の差額が生じるとすれば、その理由は何ですか。
四 マクロ経済スライドが適用されれば、既裁定者の年金の額を物価上昇率で平成二十一年度現在の価値に割り戻した額は、今後、低下しますか。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十一年財政検証における平成二十一年度に年金を受給し始める者の平成五十年度時点での満額の老齢基礎年金額は、名目額で約七・七万円と推計されている。
二について
一についてでお答えした金額を、平成二十一年財政検証の前提として設定した物価上昇率で平成二十一年度現在の価値に割り戻した額は、約五・六万円と推計されている。
三について
お尋ねについては、二についてでお答えした金額は、一についてでお答えした金額を平成二十一年財政検証の前提として設定した物価上昇率で平成二十一年度現在の価値に割り戻したものであるからである。
四について
御指摘の「既裁定者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成十六年に国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)により導入されたマクロ経済スライドが適用された場合であって、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十六条の二第一項に規定する調整期間において物価が上昇し、同法第二十七条の五第一項の規定により、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準に老齢基礎年金額が改定されるときには、平成二十一年財政検証における平成二十一年度に年金を受給し始める者の満額の老齢基礎年金額を平成二十一年財政検証の前提として設定した物価上昇率で平成二十一年度現在の価値に割り戻した額は、低下することとなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。