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「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し―平成二一年財政検証結果―」に関する質問主意書
参議院 第171回 第71号検討してまいりたい ×3
質問本文
「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し-平成二一年財政検証結果-」に関する質問主意書
平成二一年二月二三日に厚生労働省より公表された「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し-平成二一年財政検証結果-」(以下、「財政検証」という。)においては、本来、同資料において明らかにされるべき結果の開示や説明が欠落・不足している部分がある。それらは当初から当然に明示されるべきものである。
かかる見地から、以下、質問する。
一 平成一六(二〇〇四)年の国民年金法等の一部を改正する法律の附則第二条の規定により「厚生年金の標準的な年金の所得代替率が五〇%を下回ることが見込まれる場合には、給付水準調整を終了する」ことが求められている対象時期は、「次の財政検証までの間」であり、今回について言えば、平成二六(二〇一四)年度にあたるにもかかわらず、同年度に関しては、所得代替率が六〇・一%との見通しが注書きに示されているのみで、その数値を導く同年度における現役男子の手取り収入、夫婦の年金額(夫の厚生年金、夫婦の基礎年金)、所得代替率の報酬比例部分・基礎年金部分の内訳が何ら明示されていないのは何故か。
今後、財政検証にあたっては、「次の財政検証」時点の見通しの詳細な数値が当然に示されるべきものと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 前記の見地から、基本ケース(出生中位、経済中位、死亡中位)の場合の試算結果としての厚生年金の標準的な給付水準の見込みのうちの平成二六(二〇一四)年度における現役男子の手取り収入、夫婦の年金額、夫の厚生年金額、夫婦の基礎年金合計額、所得代替率の報酬比例部分・基礎年金部分の内訳を示されたい。
また、その数値の国民的理解に資するべく、厚生労働省が本年二月二三日の第一四回社会保障審議会年金部会に提出した「資料3-2」の七ページの図に平成二六(二〇一四)年度の前記各数値を記入し、グラフ化したものを付け加え、新たな図として示されたい。
三 「財政検証」においては、基本ケースの場合、マクロ経済スライドの調整開始年度が二〇一二年度、調整終了年度が二〇三八年度となっているが、その間の毎年度のマクロ経済スライドの調整率(公的年金被保険者数の減少率と寿命の伸び等を勘案して設定した一定率〇・三%との和)は示されていない。
同数値は、年金受給者に直接かつ死活的に関わることになる本質的な部分であり、「財政検証」の結果の数値が積極的に、わかりやすく明示されるべきものである。国民に自ら計算して算出すればよいとの姿勢は改められなければならない。
基本ケースの場合における二〇一二年度から二〇三八年度までの間に行われることとなるマクロ経済スライドの調整率を各年度ごとに一覧表の形で示されたい。
また、今後の「財政検証」にあたっては、当初からマクロ経済スライドの調整率の見通しを明らかにすべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。
四 「財政検証」の結果では、マクロ経済スライドは、基本ケースの場合、二〇一二年度から二〇三八年度まで適用されることとなっているが、そのうち、報酬比例部分については二〇一九年度に終了する見込みとなっている。
即ち、二〇一二年度から二〇一九年度までは報酬比例部分、基礎年金部分の両者に対して一%程度のマクロ経済スライドが、また、二〇一九年度から二〇三八年度までは基礎年金部分に対して一~二%程度の減額調整が行われることとされているわけであるが、二五年間もの長きにわたり、高齢者の年金受給額の物価スライドを大きく減額し続けることは、国民の理解が到底得られず、現実にはあり得ない、想定できない政策対応と考えるが、政府としては、同措置が国民に受け入れられるものと考えているのかどうか、見解を示されたい。
五 今回の「財政検証」においては、報酬比例部分のスライド調整期間が基礎年金部分のスライド調整期間よりも短くなるという見通しが示され、それについて、国民年金法第一六条の二の規定に基づく基礎年金部分のマクロ経済スライドの終了年度の見通し決定と基礎年金の水準の見通し決定の後に、厚生年金保険法第三四条の規定に基づく報酬比例部分のマクロ経済スライドの終了年度の見通しが決定され、将来の所得代替率の見通しが作成されるものであり、一般的には二つの部分のスライド調整期間は必ずしも一致するわけではない、との説明がなされている。
前記の説明の通り、一般的には一致するものではない二つの部分のスライド調整期間であるにもかかわらず、平成一六(二〇〇四)年改正時においては、調整終了年度は二〇二三年度と完全に一致していたものと理解するが、それはいかなる要因によるものであったのか。政府の見解を示されたい。
六 「財政検証」においては、国民年金保険料の納付率を〇・八〇〇、即ち八〇%と想定しているが、そのような前提をおいた根拠は何か。その前提の達成は可能と考えているのか。達成可能と考えているとすれば、それはいかなる政策対応によって可能と判断しているのか。
また、その前提が満たされなかった場合の年金財政への影響をどのように分析しているのか。
併せて、厚生労働省ホームページに公表されている「平成二一年度財政検証 バックデータ」のうちの基礎データに示されている全額免除率、四分の一免除率、半額免除率、四分の三免除率、学生納付特例率、若年者納付猶予率の各数値の根拠を示されたい。
七 本年二月二三日に厚生労働省が社会保障審議会年金部会に提出した「資料1-1」の七ページには、基礎年金国庫負担の引上げ所要額が示されているが、各々の所要額には、いわゆる公経済負担にあたる地方公務員共済組合の基礎年金拠出金に係る地方負担分等が含まれているが、表題の通り、平成二一年度予算ベースの国庫負担引上げ所要額を示すのであれば、そもそも地方負担分は当然に除外して示されるべきものであり、注書きに含むことが記されているから許されるというものではないと考えるが、これに対する政府の見解を示されたい。
また、地方負担分を除外した各々の所要額を、前記七ページと同様の一覧表の形で示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの資料については、平成二十一年度から平成六十二年度までの間の所得代替率の長期的な推移を簡潔に示すことを目的とするものであることから、平成二十六年度については御指摘の点についての記載を省略したものである。今後、次の財政検証の際の資料の作成については、御指摘の点を踏まえ、検討してまいりたい。
二について
お尋ねの現役男子の手取り収入額は、名目額で三十九・六万円、財政検証の前提として設定した物価上昇率で平成二十一年度現在の価値に割り戻した額(以下「現在価値」という。)で三十七・九万円、標準的な年金受給世帯の年金額は、名目額で二十三・八万円、現在価値で二十二・八万円、このうち、夫の厚生年金額は、名目額で九・八万円、現在価値で九・三万円、夫婦の基礎年金額は、名目額で合計十四・〇万円、現在価値で十三・四万円である。また、所得代替率六十・一パーセントのうち、報酬比例部分は二十四・六パーセント、基礎年金部分は三十五・四パーセントである。
御指摘の図については、今後、どのような形で示すのがよいか検討してまいりたい。
三について
お尋ねについては、平成二十四年度がマイナス一・三パーセント、平成二十五年度がマイナス一・四パーセント、平成二十六年度がマイナス一・三パーセント、平成二十七年度がマイナス一・二パーセント、平成二十八年度がマイナス一・一パーセント、平成二十九年度がマイナス一・一パーセント、平成三十年度がマイナス一・〇パーセント、平成三十一年度がマイナス〇・九パーセント、平成三十二年度がマイナス〇・九パーセント、平成三十三年度がマイナス〇・九パーセント、平成三十四年度がマイナス〇・九パーセント、平成三十五年度がマイナス〇・八パーセント、平成三十六年度がマイナス〇・八パーセント、平成三十七年度がマイナス〇・九パーセント、平成三十八年度がマイナス〇・九パーセント、平成三十九年度がマイナス一・〇パーセント、平成四十年度がマイナス一・〇パーセント、平成四十一年度がマイナス一・一パーセント、平成四十二年度がマイナス一・二パーセント、平成四十三年度がマイナス一・三パーセント、平成四十四年度がマイナス一・四パーセント、平成四十五年度がマイナス一・五パーセント、平成四十六年度がマイナス一・七パーセント、平成四十七年度がマイナス一・八パーセント、平成四十八年度がマイナス一・九パーセント、平成四十九年度がマイナス二・〇パーセント、平成五十年度がマイナス二・〇パーセントと推計している。
また、御指摘のマクロ経済スライドの調整率の示し方については、今後、検討してまいりたい。
四について
平成十六年に国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)により導入されたマクロ経済スライドは、賃金、物価が上昇していく範囲内で緩やかに給付水準を調整していくという手法をとっているため、その調整期間も長期にわたるものであるが、具体的な調整に際しては、前年度の年金の額を下回るような調整はしないなど、高齢者等の生活の安定にも十分配慮したものとなっており、国民の理解を得られるものと考える。
五について
平成十六年年金制度改正において、将来の厚生年金の保険料率及び国民年金の保険料を固定することとされていたことから、平成十六年財政再計算の際には、将来の厚生年金の保険料率及び国民年金の保険料を固定し、将来推計人口の前提や物価上昇率、賃金上昇率、運用利回りを変化させて計算を行ったところ、基準ケース(将来推計人口の前提については国立社会保障・人口問題研究所が作成した「日本の将来推計人口(平成十四年一月推計)」における中位推計、長期の経済前提は物価上昇率一・〇パーセント、賃金上昇率二・一パーセント、運用利回り三・二パーセントとしたケース)において、結果として厚生年金と国民年金の給付調整期間が同じになったものである。
六について
平成二十一年の財政検証においては、国民年金の保険料納付率を八十パーセントと設定しているが、これは社会保険庁が作成した「平成二十年度社会保険事業計画」において、「平成二十年度においては、現年度分保険料の納付率八十パーセントの目標達成に向けて最大限努力する」とされていることを踏まえたものである。
社会保険庁においては、この目標を達成するため、口座振替の利用やコンビニエンスストアでの納付促進など保険料の納めやすい環境を整備するとともに、十分な負担能力がありながら納付義務を果たさない場合には、財産の差押えを含む強制徴収による厳正な対応を図るなど、未納者の負担能力に応じたきめ細かな対策を着実に実施することとしている。
また、平成二十一年の財政検証においては、国民年金の保険料納付率が八十パーセント以外の場合の試算は行っていない。なお、平成二十年五月の社会保障国民会議において示された「社会保障国民会議における検討に資するために行う公的年金制度に関する定量的なシミュレーション」においては、国民年金保険料の納付率が六十五パーセントの場合は所得代替率が〇・五ポイント低下するという結果が示されている。
また、お尋ねの国民年金の全額免除率、四分の一免除率、半額免除率、四分の三免除率、学生納付特例率及び若年者納付猶予率は、いずれも平成十九年度における実績値である。
七について
お尋ねについては、従来の財政再計算結果と同様に、公的年金全体にわたる財政影響を示したものであることから、誤解のないよう基礎年金国庫負担額には地方負担分等を含んでいることを注において明記したものである。したがって、当該資料の表記について特段問題があるとは考えていない。
また、平成二十一年度予算に基づいて計算すると、地方公務員共済組合の基礎年金拠出金に係る地方負担分を除外した場合の基礎年金国庫負担額は、基礎年金国庫負担割合二分の一の場合においては九・六兆円、基礎年金国庫負担割合三十六・五パーセントの場合においては七・三兆円であり、現行の国庫負担割合三十六・五パーセントから国庫負担割合二分の一への引上げに要する額は、二・三兆円である。
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