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年金の実質的な改定率の認識等に関する質問主意書
衆議院 第198回 第229号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1仮定の質問 ×1
質問本文
安倍総理は、二〇一九年六月十日の参議院決算委員会で、「今年度においては年金は〇.一パーセントの増額改定になりました」「この積立金も運用は大きくプラスになっておりますし、マクロ経済スライドも発動されましたから、言わば百年安心ということが確保された」と答弁しました。
そこで以下の通り、質問します。
一 安倍総理の答弁の通り、二〇一九年度の年金額は二〇一八年度からプラス〇.一パーセントで改定されていますが、年金額改定に用いる物価変動率はプラス一.〇パーセントであるため、物価上昇を加味すれば、二〇一九年度の年金額は、二〇一八年度からマイナス〇.九パーセントになっていると見なせますが、政府の見解を示して下さい。
二 二〇一三年度から二〇一八年度まで、年金額改定に用いる物価変動率は、毎年度それぞれ何パーセントで、年金額改定率は、毎年度それぞれ何パーセントですか。また、二〇一三年度から二〇一九年度までの、年金額改定率の合計から、年金額改定に用いる物価変動率の合計を差し引くと、何パーセントのマイナスですか。さらに、この結果に対する政府の見解を、併せて示して下さい。
三 今年は、将来の公的年金の財政見通し(財政検証)を公表することになっていますが、いつ公表しますか。また、公表時期は、厚生労働大臣が指定しますか。厚生労働大臣が指定しなければ、公表されませんか。
四 二〇一九年六月十日の参議院決算委員会で安倍総理が言及しているGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人。以下、GPIFのみ記載。)による年金積立金運用について、仮に今後、リーマンショック級の金融危機が発生しても、「百年安心ということが確保された」と断定できますか。年金積立金の運用は、経済情勢を見ながら慎重に行うべきで、経済情勢をコントロールすることができないのに「百年安心ということが確保された」と断定するのは、国民の大切な年金積立金を預かる立場として、不適切ではありませんか。
五 会計検査院が二〇一九年四月二十四日に報告した「年金特別会計及び年金積立金管理運用独立行政法人で管理運用する年金積立金の状況等について」では、「ストレステストの結果等中長期のリスクについて業務概況書に継続して記載することが重要である」と言及されています。GPIFでは、年金積立金の運用について、これまでどのようなストレステストを行ってきましたか。これまで行ったストレステストの内容とその結果を示して下さい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
公的年金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ、当該期間にわたって財政の均衡を保つよう年金の給付水準を調整していくマクロ経済スライドを設けたところである。その上で、令和元年度の年金額は、マクロ経済スライドによる給付水準の調整をこれまでの未調整分も含めて行ってもなお、前年度から〇・一パーセント上昇しており、令和元年度の年金額改定については、年金制度の支え手である現役世代が将来年金を受給する世代となった場合において受給することとなる年金の給付水準を確保しつつ、現在の受給世代に対する年金額を上昇させるものであると考えている。
また、お尋ねの平成二十五年度から平成三十年度までの�@「年金額改定に用いる物価変動率」(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の二第二項第一号に掲げる率及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条の二第一項第一号に掲げる率をいう。)及び�A「年金額改定率」をお示しすると、次のとおりである。
平成二十五年度 �@〇・〇パーセント
�A〇・〇パーセント(ただし、同年十月以降においては、マイナス一・〇パーセント)
平成二十六年度 �@〇・四パーセント
�Aマイナス〇・七パーセント
平成二十七年度 �@二・七パーセント
�A〇・九パーセント
平成二十八年度 �@〇・八パーセント
�A〇・〇パーセント
平成二十九年度 �@マイナス〇・一パーセント
�Aマイナス〇・一パーセント
平成三十年度 �@〇・五パーセント
�A〇・〇パーセント
なお、年金額改定率については、将来の保険料水準を固定する一方、社会全体の公的年金制度を支える力に応じて年金の給付水準を調整するという仕組みの下で、国民年金法第二十七条の二等及び厚生年金保険法第四十三条の二等の規定において定められているものであり、政府としては、お尋ねのような年金額改定率と物価変動率との差引きの率を算出し、それに係る見解をお答えすることは差し控えたい。
三について
お尋ねの「公表時期は、厚生労働大臣が指定」することの意味するところが必ずしも明らかではないが、国民年金法第四条の三第一項及び厚生年金保険法第二条の四第一項の規定により、政府は、少なくとも五年ごとに、国民年金事業及び厚生年金保険事業の財政の現況及び見通しを作成しなければならないとされているところ、お尋ねの「将来の公的年金の財政見通し(財政検証)」については、現在作業中であり、必要な検証作業が終わり次第、公表することを予定している。
四について
御指摘の「断定する」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、前段のお尋ねについては、仮定の御質問であることからお答えすることは差し控えたいが、年金積立金管理運用独立行政法人による年金積立金の運用は、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十条第二項の規定に従って、内外の経済動向を考慮しつつ、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行われているものと承知しているところであり、また、平成十三年度の厚生労働大臣による年金積立金の自主運用の開始以降、これまでの年金積立金の運用においては、様々な短期の経済変動があったものの、年金財政の安定のために必要となる年金積立金の実質的な運用利回りを確保していることから、「国民の大切な年金積立金を預かる立場として、不適切」との御指摘は当たらないものと考えている。
五について
お尋ねの「ストレステストの内容とその結果」については、年金積立金管理運用独立行政法人においては、市場その他の民間活動に与える影響に留意して、現時点においてこれらを公表していないと承知しているため、お答えすることは困難である。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1仮定の質問 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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