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介護報酬・障害福祉報酬の改定による介護・障害福祉職員の賃金引上げの担保に関する質問主意書
衆議院 第189回 第47号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1
質問本文
政府が作成した平成二十七年度予算案によれば、介護報酬はマイナス二.二七パーセント、障害福祉報酬は〇パーセントの改定が提示されました。
そこで、以下のとおり質問します。
一 安倍総理は、本年一月二十九日の衆議院予算委員会で、介護職員や障害福祉職員の月給について、「間違いなくそれは一万二千円上がっていく」と答弁されましたが、これは全ての常勤の介護職員や障害福祉職員の月給が一万二千円上がると理解してよいですか。
二 安倍総理の「間違いなくそれは一万二千円上がっていく」という答弁について、月給一万二千円が上がるのは、いつといつの時点の月給を比較して判断しますか。
三 安倍総理の「間違いなくそれは一万二千円上がっていく」という答弁について、月給の手取りの金額ですか、それとも額面金額で判断するものですか。また、雇用主が負担する社会保険料に一部あるいは全部を充当してもよいのですか。
四 安倍総理の「間違いなくそれは一万二千円上がっていく」という答弁は、年収が十四万四千円アップすると理解してよいですか。あるいは、月給を一万二千円上げる一方で賞与をカットすることなどを通じて、年収が十四万四千円が上がらないことはあり得ますか。
五 「間違いなくそれは一万二千円上がっていく」という答弁について、月給が一万二千円上がっているかをどのような方法で確認するのですか。
六 介護報酬および障害福祉報酬の改定の中で、介護・障害福祉職員の処遇改善は、処遇改善加算を通じて実施するという説明を厚生労働省から受けていますが、この処遇改善加算を適用した場合、どういう方法で、月一万二千円の引上げを確実なものとするのですか。また、処遇改善加算を適用したにも関わらず、月給が月一万二千円上がっていない場合は、雇用主に対してどのように対応しますか。
七 処遇改善加算は、全額、一〇〇パーセント、全て賃金引き上げに回さねばならないのですか。
八 処遇改善加算は、介護・障害福祉職員の賃金引上げ以外の、他の処遇改善の用途に流用してもよいのですか。処遇改善加算を適用して得られた、本来は給与に回すべき資金の一部を、職員の健康管理などの処遇改善の費用に充当し、介護・障害福祉職員の月給が一万二千円アップしないことはあり得ますか。
九 介護や障害福祉の施設や事業所の経営実態を踏まえた適切な内部留保額について、厚生労働省は把握していますか。把握しているのであれば、その額を提示してください。
十 安倍総理は、本年一月二十九日の衆議院予算委員会で、「収支差は一〇%ある」「施設側は経営状況がマイナス改定に耐え得る」と答弁されましたが、介護施設の約三割は赤字であり、赤字の介護や障害福祉の施設や事業所もありますが、このような赤字の施設や事業所においても、月給は一万二千円アップしますか。
十一 今回の介護報酬・障害福祉報酬の改定により、大きな施設(事業所)も小さな施設(事業所)でも、黒字の法人も赤字の法人でも、一律にすべて、介護・障害福祉職員の月給が一万二千円アップすると理解してよいですか。
十二 処遇改善加算を利用しない施設(事業所)でも、介護・障害福祉職員の月給は一万二千円上がりますか。もしそうでないなら、加算を利用しない施設(事業所)は、介護・障害福祉職員の月給は、一万二千円上がらないということですか。
十三 今回の処遇改善加算は、何割の施設(事業所)が利用すると推定していますか。
十四 安倍総理は、「非常に小さなところもあります、収支状況が悪いところもあります。そういうところについては実態についてしっかりと説明をしていただくということが必要になってくる」「きめ細かく小さな施設についても我々は目配りをしていきたい」と答弁していますが、小さな施設(事業所)、収支状況が悪い施設(事業所)は、月給が一万二千円を上がらない場合もありますか。あるいは、何らかの特例措置を設けることで、月給を一万二千円上げられるようにしますか。
十五 月五千円程度の定期昇給がある事業所もありますが、一万二千円の月給引上げは、定期昇給分も含みますか、含みませんか。処遇改善加算の趣旨からすれば、定期昇給以外に、月一万二千円の賃上げと理解してよいですか。
右質問する。
政府答弁書
一から四まで、七、八、十、十一、十四及び十五について
御指摘の答弁は、平成二十七年度予算において、介護職員の処遇改善加算について、介護職員の賃金を一人当たり月額一万二千円相当引き上げるために必要な額を計上しており、事業者が処遇改善加算を算定すれば、それを原資とした処遇改善が行われる旨を答弁したものである。介護職員及び障害福祉職員(以下「介護職員等」という。)の処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)については、サービスごとの加算率に基づき、処遇改善加算によって事業者が得た額を原資として事業者が介護職員等に対して処遇改善を行うものであり、個々の介護職員等に対する具体的な処遇改善の方法については事業者が判断するものであるため、全ての介護職員等の賃金が一律に月額一万二千円引き上がり、その年収が十四万四千円引き上がる仕組みではない。また、処遇改善加算については、介護職員等の賃金(退職手当を除く。以下同じ。)の引上げに充てていただくこととしているが、手当、賞与に加えて定期昇給等を含めた賃金改善に充てることや、当該賃金の引上げに伴う社会保険料の事業主負担等の増加にも充てることができるものとする予定である。
五及び六について
一から四まで、七、八、十、十一、十四及び十五についてでお答えしたとおり、処遇改善加算は全ての介護職員等の賃金が一律に月額一万二千円引き上がる仕組みではない。処遇改善加算の算定要件においては、処遇改善加算が介護職員等の処遇改善に確実に結びつくよう、事業者に対して、介護職員等の賃金の改善に要する費用の見込額が処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、都道府県知事等に届け出るとともに、事業年度ごとに処遇改善に関する実績を都道府県知事等に報告することを求めている。
九について
御指摘の「適切な内部留保額」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねの「経営実態を踏まえた適切な内部留保額」についてお答えすることは困難である。
十二について
個々の事業所における介護職員等の月給については、賃金水準は個々の労使交渉等で決められるべきものであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。
十三について
処遇改善加算の取得については、各事業者において判断されるものと承知しており、何割の事業所が処遇改善加算を算定するかお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。