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介護報酬・障害福祉報酬の改定の理由と目的に関する質問主意書

衆議院 第189回 第52号お答えすることは困難 ×6趣旨が明らかではない ×3

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2015年2月9日
内閣転送 2015年2月12日
答弁書受領日
2015年2月17日
提出から8日
答弁の項目数
7
質問 1,803字/答弁 1,044字

質問本文

政府が作成した平成二十七年度予算案によれば、介護報酬はマイナス二.二七パーセント、障害福祉報酬は〇パーセントの改定が提示されました。

そこで、以下のとおり質問します。

一 安倍総理は、介護・障害福祉職員の月給について、「間違いなくそれは一万二千円上がっていく」と答弁しましたが、例えば、常勤で平均的な月給の介護・障害福祉職員は、いつの時点で間違いなく、月給が一万二千円上がるのですか。今年の五月なのですか、それとも、一年後の来年四月なのですか。

二 安倍総理は、「間違いなくそれは一万二千円上がっていく」と答弁しましたが、例外はないのですか。例外があるとすれば、どのような例外ですか。施設の約三割が赤字と言われますが、今回の報酬引き下げにより、経営が成り立たなくなり、その様な場合でも処遇改善加算は、全額賃金引き上げに使われるのですか。

三 今回の報酬引き下げにより、人員削減をせねばならない、あるいは事業縮小せねばならない、その様な深刻な状況に陥っている事業所であっても、処遇改善加算は全額、賃金引き上げに使うのですか。月給は確実に一万二千円上がるのですか。

四 処遇改善加算を、全額賃金引き上げに回すのか、賃金引き上げ以外に使うかの裁量は、介護・障害福祉施設にあるのですか、それとも、ないのですか。あるとすれば、どのような裁量の余地があるのですか。

五 安倍総理が、介護・障害福祉職員の月給について、「間違いなくそれは一万二千円上がっていく」というのであれば、事実上、国が介護・障害福祉職員の賃金を決めるということだと理解できますが、それで間違いはありませんか。

六 処遇改善加算を得た事業所における賃金を決める決定権は、国にあるのですか、それとも事業所にあるのですか。もし賃金を決める決定権が最終的に事業所にあるのであれば、処遇改善加算をつけたとしても、百パーセント、月一万二千円賃金が上がると担保することはできないのではないですか。

七 介護施設は、平均、内部留保を約三億円持っているという調査結果がありますが、この三億円のうち、将来も含めた運営に必要な内部留保(例えば改修費等の積立など)と、過剰で使途が明確でない内部留保の割合は、どれくらいと把握していますか。もし把握していないのであれば、三億円の内部留保が過大なのか、過大でないのか、判断できないのではないですか。

八 約三億円の内部留保は過大だと判断しているのですか、それとも適正だと判断しているのですか。もし過大だと判断しているのであれば、施設の総資産および事業費に対する内部留保の割合はいくらくらいが適正だと考えているのですか。

九 介護施設の利益率が約十パーセントとのことだが、これは高すぎると考えるのですか、それとも適正だと考えるのですか。もし高すぎると考えるのであれば、いくらくらいが適正と考えるのですか。

十 利益率の中に、将来的な施設改修費用の積み立てが入っていることは適正ですか、それとも不適正ですか。

十一 厚生労働省が過大と考える内部留保を有し、あるいは利益率となっている介護や障害福祉の事業所は、それぞれ全体の何割程度ですか。

十二 今回の報酬改定で、実質的に大幅に介護・障害福祉報酬が引き下げられた理由の一つは、内部留保の額が多いからなのですか。それとも内部留保は、大幅引き下げの根拠には全くなっていないのですか。

十三 今回の報酬改定で、実質的に大幅に介護・障害福祉報酬が引き下げられた理由の一つは、利益率が高いからなのですか。それとも利益率は、大幅引き下げの根拠には全くなっていないのですか。

十四 施設においては、処遇改善加算を除き、今回の実質的な報酬引き下げによって、計画していた建て替えの積立金を取り崩すなど、事業計画に支障が出つつありますが、その様な事業に支障が出る場合でも、処遇改善加算は全額給与引き上げに回るのですか。

十五 平成二十七年二月五日の社会保障審議会福祉部会での、社会福祉法人改革に関する議論の中で、「(内部留保は)基本的には事業継続に必要な財産であり、その存在自体が余裕財産を保有していることを意味していない」ということが確認されました。ということは、今回の介護や障害福祉報酬の実質的な引き下げにおいて、内部留保が多いということは、引き下げの原因にはなっていないのですか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三まで及び十四について

お尋ねの介護職員及び障害福祉職員(以下「介護職員等」という。)の賃金については、先の答弁書(平成二十七年二月十三日内閣衆質一八九第四七号)一から四まで、七、八、十、十一、十四及び十五についてでお答えしたとおりである。

なお、個々の介護職員等に対する具体的な処遇改善の方法については、労使交渉等に基づき事業者が判断するものであり、お尋ねの介護職員等の賃金が引き上がる時点について、一概にお答えすることは困難である。

また、お尋ねの経営の悪化等の場合の取扱いについては、現在、検討中であり、現時点でお答えすることは困難である。

四から六までについて

お尋ねの介護職員等の賃金(退職手当を除く。以下同じ。)については、サービスごとの加算率に基づき、処遇改善加算によって事業者が得た額を原資として事業者が介護職員等に対して処遇改善を行うものであり、個々の介護職員等に対する具体的な処遇改善方法については事業者が判断するものであるため、国が賃金を決めるということではない。また、処遇改善加算については、介護職員等の賃金の引上げに充てていただくこととしているが、手当、賞与に加えて定期昇給等を含めた賃金改善に充てることや、当該賃金の引上げに伴う社会保険料の事業主負担等の増加にも充てることができるものとする予定である。

七及び八について

御指摘の「将来も含めた運営に必要な内部留保」、「過剰で使途が明確でない内部留保の割合」及び「内部留保は過大」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

九について

今回の介護報酬改定は、介護施設の収支差も勘案して適正化を行うものであるが、介護施設の経営状況は様々であるため、その利益率の適正値について、一概にお答えすることは困難である。

十について

御指摘の「利益率の中に、将来的な施設改修費用の積み立てが入っていること」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十一について

御指摘の「過大と考える内部留保を有し、あるいは利益率となっている」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十二、十三及び十五について

今回の介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定は、社会福祉法人の「内部留保」の状況を直接考慮したものではなく、事業者の収支差等を勘案して、適正化を行うものである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×6趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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