「恩給受給」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
1947年9月12日〜2003年7月25日
答弁書あり
9件
提出者 9人(多い順: 田中甲、喜屋武 眞榮、松平忠久)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
公務扶助料は、公務のため死亡した者の遺族に支給するものであるから、増加恩給受給者がその給付原因となつた傷病により死亡した場合には、その遺族に公務扶助料を支給している。したがつて、増加恩給受給者であつても、その者が公務傷病以外の傷病により死亡した場合についてまでその遺族に公務扶助料を支給することは適当でないと考える。
普通恩給を併給される者の傷病年金の年額を一五パーセント減額することとしているのは、増加恩給には必ず普通恩給が併給されるが、傷病年金には、その受給者が別途普通恩給を受ける権利を有していない限り普通恩給が併給されないという制度の仕組みを前提として、増加恩給受給者と傷病年金受給者との受給額のバランスを図るためにとられている措置である。
次に、国家公務員の共済制度においては、現行制度が、従来の官吏に対する恩給制度と雇用人に対する旧共済制度とを統合して発足しているという経緯から、恩給受給者との均衡を考慮し、現行共済組合の組合員となつた者のうち、戦地勤務に服した日本赤十字社救護員で官吏相当の者として勤務した者については、当該官吏相当の者として勤務した期間を、年金年限に達するまで年金額の計算の対象となる期間として取り扱い、戦地勤務に服した日本赤十字社救護員で雇用人相当の者として勤務した者については、当該雇用人相当の者として勤務した期間を、年金受給資格を発生させるための期間として取り扱つているところであるが、本年度の改善措置によつて、前者の当該官吏相当の者として勤務した期間は、全期間を年金額の計算の対象となる期間として取り扱うこととしている。
六、いわゆる傷病軍人恩給に対する扶養家族加給の給否は、その恩給の給与事由発生の時を標準として、これを決定することになつている。従つて、昭和二十三年九月一日以降に妻帯した傷病軍人恩給受給者と雖も、その恩給の給与事由の発生の時如何によつては昭和二十一年勅令第六十八号第五条第三項の加給を支給する取扱をしている。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 従軍日赤看護婦の処遇に関する質問主意書 さる大戦において戦時衛生勤務に服した日本赤十字社の救護看護婦の国家処遇については、恩給法および戦傷病者戦没者遺族等援護法等により一部援護措置が実施さ…
答弁: …給制度と雇用人に対する旧共済制度とを統合して発足しているという経緯から、恩給受給者との均衡を考慮し、現行共済組合の組合員となつた者のうち、戦地勤務に服した日本赤十字社救護員で官吏相当の者として勤務した者については、当該官…
質問: …組合員で、旧陸軍共済組合における撰択組合員制度創設前に任官し、終戦により恩給受給年限に達しないで退職せしめられたため、旧陸軍共済組合の年金又は普通恩給のいずれをも受給できなかつた者は、現行法適用者と著しく不均衡であるが、…
答弁: 一、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第一二八号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第一二九号)は、現在公務員として勤務しているものの取扱いを定めているものであり、これらの法律施行前に…
質問: …負うて生きる途を断れている有様であるが、これが救済の方途如何。 六、傷痍恩給受給者中二項症以上にして昭和二十三年九月一日以前に妻帯した者にのみ家族扶助料を支給することとなつているが、昭和二十三年九月一日以降の妻帯者にこれ…
答弁: …することになつている。従つて、昭和二十三年九月一日以降に妻帯した傷病軍人恩給受給者と雖も、その恩給の給与事由の発生の時如何によつては昭和二十一年勅令第六十八号第五条第三項の加給を支給する取扱をしている。 七、傷い者の更生…
質問: …いては特に緊急処理のため政府部内において特別の措置を講ずる意図あるや 右恩給受給者の生活安定を図るため法規の改正と運用の改善を図る必要あることを認めるか。 右質問に対し、文書答弁を求める。 〒100-0014 東京都千代…
答弁: 一、現在退職する公務員の恩給額は、所謂六千三百七円ベースの俸給額を基礎として計算しておるので、この種の者については目下の処恩給額を増額することは考えていない。しかし、昭和二十三年十一月三十日以前に退職した公務員の恩給額即…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: …に関する全資料 三 防衛庁保有の旧日本軍に関する資料と、総務省が保有する恩給受給者の名簿等に基づいて今次の大戦当時、旧日本軍の化学兵器の取扱いをしていた者を特定し、不法遺棄の事実などについてアンケート調査及び聞取り調査を…
答弁: 一について 環境省においては、茨城県神栖町の地下水汚染地域における汚染源を特定するための調査を行っているところであり、当該調査を進める中で、有機ヒ素化合物の浸透・拡散状況についても把握してまいりたい。当該調査については、…
質問: 傷病恩給等の改善に関する質問主意書 一、増加恩給受給者死没後の公務扶助料は、受給原因たる当該疾病に起因して死亡した場合に限つて支給され、その他の場合には増加非公死扶助料が支給されるが、後者は前者に比べ低率であると聞いてい…
答弁: … 公務扶助料は、公務のため死亡した者の遺族に支給するものであるから、増加恩給受給者がその給付原因となつた傷病により死亡した場合には、その遺族に公務扶助料を支給している。したがつて、増加恩給受給者であつても、その者が公務傷…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 従軍日赤看護婦の処遇に関する質問主意書 さる大戦において戦時衛生勤務に服した日本赤十字社の救護看護婦の国家処遇については、恩給法および戦傷病者戦没者遺族等援護法等により一部援護措置が実施さ…
答弁: …給制度と雇用人に対する旧共済制度とを統合して発足しているという経緯から、恩給受給者との均衡を考慮し、現行共済組合の組合員となつた者のうち、戦地勤務に服した日本赤十字社救護員で官吏相当の者として勤務した者については、当該官…
質問: …組合員で、旧陸軍共済組合における撰択組合員制度創設前に任官し、終戦により恩給受給年限に達しないで退職せしめられたため、旧陸軍共済組合の年金又は普通恩給のいずれをも受給できなかつた者は、現行法適用者と著しく不均衡であるが、…
答弁: 一、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第一二八号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第一二九号)は、現在公務員として勤務しているものの取扱いを定めているものであり、これらの法律施行前に…
質問: 一、公務員の恩給については、国家公務員の場合は、恩給法により退職時の俸給をその算定の基礎とする制度であるが、地方公務員の場合は、地方公務員法により国及び他の地方公共団体との間に権衡を失しないように定めることが規定されてい…
答弁: 群馬県恩給関係条例の適用を受ける職員については、御質問の如き事例はありません。 恩給法の準用を受ける職員については、昭和二十一年七月一日以降昭和二十二年六月三十日までの間の退職者に係る従前の裁定において恩給法第五十九条ノ…
質問: …負うて生きる途を断れている有様であるが、これが救済の方途如何。 六、傷痍恩給受給者中二項症以上にして昭和二十三年九月一日以前に妻帯した者にのみ家族扶助料を支給することとなつているが、昭和二十三年九月一日以降の妻帯者にこれ…
答弁: …することになつている。従つて、昭和二十三年九月一日以降に妻帯した傷病軍人恩給受給者と雖も、その恩給の給与事由の発生の時如何によつては昭和二十一年勅令第六十八号第五条第三項の加給を支給する取扱をしている。 七、傷い者の更生…
質問: 恩給受給者はその受給額が現在の物価高にスライドしていないので支給の根本精神にも反し生活の窮乏はその極に達している。しかのみならず残存稼働力も現在の企業の合理化失業者の氾濫の状態では到底就職の機会は与えられない。 又戦前の…
答弁: 現在退職する公務員の恩給額は、所謂六千三百七円ベースの俸給額を基礎として計算されておるので、これらの者については目下の処恩給額を増額することは考えていない。しかし、昭和二十三年十一月三十日以前に退職した公務員の恩給額即ち…
質問: …いては特に緊急処理のため政府部内において特別の措置を講ずる意図あるや 右恩給受給者の生活安定を図るため法規の改正と運用の改善を図る必要あることを認めるか。 右質問に対し、文書答弁を求める。 〒100-0014 東京都千代…
答弁: 一、現在退職する公務員の恩給額は、所謂六千三百七円ベースの俸給額を基礎として計算しておるので、この種の者については目下の処恩給額を増額することは考えていない。しかし、昭和二十三年十一月三十日以前に退職した公務員の恩給額即…
質問: 戦争等に依り不具及び失明者の数は激増せられた。彼等は戦争犠牲者として不具又は失明に依り身心共に非常な打撃を受け又深刻なるインフレの中に思いも及ばなかつた不自由なる日常生活に苦慮している現状である。如何に敗戦とは言え愛国の…
答弁: …の傷痍軍人数(二二、九、二〇現在) 一一九、四五七名 二、交付範囲 増加恩給受給者及び傷病年金受給者 三、交付回数(一回十五日以内) 特項症及び一項乃至四項症 毎年十二回 五項症乃至七項症 〃 五回 一款症乃至四款症 〃…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「恩給受給」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「恩給受給に関する質問主意書」ほか2件に近い
「恩給法の改正並びに恩給支払促進に関する質問主意書」ほか2件に近い
「戦争傷イ者生活保障に関する質問主意書」ほか1件に近い
「戦争傷イ者生活保障に関する質問主意書」ほか1件に近い
「戦争傷イ者生活保障に関する質問主意書」ほか1件に近い
「戦争傷イ者生活保障に関する質問主意書」ほか1件に近い
「恩給法の改正並びに恩給支払促進に関する質問主意書」ほか1件に近い
「従軍日赤看護婦の処遇に関する質問主意書」に近い
「恩給受給に関する質問主意書」に近い
「茨城県神栖町における毒ガス被害に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。