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政党助成金の使途に関する質問主意書

衆議院 第168回 第241号

提出者
無所属
提出日
2007年11月19日
内閣転送 2007年11月21日
答弁書受領日
2007年11月27日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 390字/答弁 418字

質問本文

一 政党助成制度はどの様な理念、目的の下、一九九五年に創設されたか説明されたい。

二 政党助成金の使途について、自由民主党が自由企画社、日本情報調査、システム収納センターの党関連企業三社(以下、「関連企業三社」という。)に約九十七億円を支払っている事実が明らかになったが、右は一の政党助成制度の理念、目的に合致するものか。総務省の見解如何。

三 「関連企業三社」について、自民党はその具体的業務や売上高、従業員数等について明らかにしておらず、また自民党幹事長室は二の政党助成金の使途について、「収支は収支報告書の記載のとおりであり、詳細は、わが党の広報戦略、選挙戦略にかかわる事項のため、従来よりお答えしておりません」と文書で回答し、具体的な説明を避けていると報じられているが、右の自民党の態度は、一の政党助成制度の理念、目的を達成する上で適切か。総務省の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

政党助成制度は、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、その使途の報告その他必要な措置を講ずること等により、政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的として創設されたものである。

二及び三について

政党助成法(平成六年法律第五号)第四条第二項に規定するとおり、政党は、国民の信頼にもとることのないように政党交付金を適切に使用しなければならないとされているが、同条第一項では、国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならないとされ、また、同法は、政党交付金の使途の報告を公表することにより、その使途の適否について国民の監視と批判の下に置くという仕組みをとっていることから、お尋ねについて総務省としてお答えすることは差し控えたい。

衆議院の原文

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