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政党交付金の使途報告のあり方に対する安倍晋三内閣の見解に関する質問主意書
衆議院 第187回 第21号
質問本文
本年九月二十七日付毎日新聞によると、同月二十六日に公開された政党交付金使途報告書において、政府を構成する自民党の宣伝事業費が、前年から大幅な増額となる約三十八億円を支出した一方で、具体的な使途の記載がなされていなかったとのことである。右報道(以下、「毎日報道」とする。)を踏まえ、質問する。
なお、議院内閣制を旨とする我が国においては、政府と与党は一体であり、内閣総理大臣も国会議員として立法府を構成する一員となっていることから、以下の質問に対し、答弁を避けることのないよう、あらかじめ要請する。
一 政党助成金の使途報告書への各種記載について、どのような法律的取り決めがなされているのか、改めて説明されたい。
二 「毎日報道」の詳細な内容を、安倍晋三内閣総理大臣として承知しているか。
三 政党助成金の原資は、言うまでもなく国民の税金である。「毎日報道」にあるように、現行の公開ルールは、あまりにも透明性に欠け、国民の理解を得られるものではないと考えるが、安倍総理の見解如何。
四 安倍総理として、自民党総裁としての立場に鑑み、「毎日報道」にあるような不透明な政党助成金の使途報告のあり方を見直し、国民に対する情報開示を図る方策を講ずるべきであると考えるが、安倍総理の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
政党助成法(平成六年法律第五号)第十七条第一項の規定により、政党の会計責任者は、政党交付金による支出に係る項目別の金額、政党交付金による支出のうち人件費及び光熱水費以外の経費に係るもので一件当たりの金額(数回にわたって支出されたときは、その合計金額)が五万円以上のものに係る当該支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日等を記載した報告書(以下「使途等報告書」という。)を、総務大臣に提出しなければならないこととされている。
また、同法第三十一条の規定により、同大臣は、提出された使途等報告書の要旨を、官報により公表することとされているとともに、同法第三十二条第四項の規定により、何人も、同大臣に対し、使途等報告書の閲覧を請求することができることとされている。
このように政党交付金の使途の報告を公表することにより、その使途の適否については国民の監視と批判の下に置かれているものと考えている。
二について
政府として、御指摘の報道については承知している。
四について
政府としては、政党助成制度の在り方については、政党の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。