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政党交付金使途等報告書の公開に関する質問主意書
衆議院 第204回 第116号検討してまいりたい ×1
質問本文
総務大臣届出分の政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書は、総務省ウェブサイトに掲載され、インターネット上で電子的に閲覧をすることができる。総務省の説明によれば、これは、政府の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)により国家戦略として位置づけられた「e−Japan戦略」において唱われている「電子政府の実現」の一環として、従前の閲覧室での閲覧と同様の環境をインターネット上でも整えるサービスを提供するものとされている。
右を踏まえ、以下質問する。
一 政党交付金使途等報告書のウェブサイトにおける閲覧ブラウザは、Internet Explorer及びChromeのみが指定されている。
1 従前は、複製及び印刷をできないようにする処理の関係上、Internet Explorerのみが閲覧ブラウザに指定されていた。どのような検討がありChromeは追加されたのか。第百九十八回国会衆議院財務金融委員会(平成三十一年二月二十六日)においては「その他のブラウザーではダウンロードができない加工をしているため、閲覧ができないというふうになっている」旨の政府答弁があり、第百九十八回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会(平成三十一年四月二日)においては「セキュリティーの観点あるいは技術的観点を踏まえまして、他のブラウザーで同じような方策がとることができないか研究してまいりたい」との政府答弁があった。どのような状況変化により閲覧が可能となったか、設定ミスか見落としか、その他ブラウザの新技術やバージョンアップによるのかなど詳細を伺いたい。また、Chromeはいつから閲覧ブラウザとして指定され、その追加に関する予算はどれほどであったか、明らかにされたい。
2 ウェブサイトの閲覧について、デスクトップパソコンに限らず、スマートフォン及びタブレットなど、利用環境が多様化している。利用環境により、ブラウザのシェアは大きく異なり、一般に幅広く利用されていながら総務省が閲覧ブラウザとしていないものが存在する。なぜ、Internet ExplorerとChrome以外の他のブラウザが認められていないのか。また、その他ブラウザについて閲覧ブラウザへの追加の検討は行われないのか、政府の見解を問う。
二 政治資金収支報告書は、政治資金規正法第二十条の二第二項において、閲覧及び写しの交付が認められている一方、政党交付金使途等報告書は、政党助成法第三十二条第四項の規定により掲載コンテンツの閲覧のみが規定され、写しの交付が規定されていない。そのため、総務省ウェブサイトに掲載されている政党交付金使途等報告書については複製及び印刷ができない扱いとなっている。平成十九年十二月の各党協議の時点では政党助成法の改正については合意に至らず、その後検討が続けられたと推測するが、いまだに写しの請求はできず閲覧のみの規定になっており、総務省ウェブサイト掲載の政党交付金使途等報告書が電子的閲覧のみとなっている。政府として、電子的閲覧のみとなっていることについてどのように考えるか、見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「政党交付金使途等報告書のウェブサイトにおける閲覧」については、「e−Japan戦略」(平成十三年一月二十二日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)等に基づき、平成十六年三月から開始している。ただし、政党助成法(平成六年法律第五号)第三十二条第四項においては、政党交付金使途等報告書の閲覧のみが規定されており、写しの交付については規定されていないため、御指摘の「ウェブサイトにおける閲覧」に当たっては、政党交付金使途等報告書のPDFファイルに対し印刷ができないようにするために必要な処理(以下「必要な処理」という。)を行っている。必要な処理を行ったPDFファイルの閲覧が可能なブラウザは、必要な処理に係る契約を締結していた事業者から聴取して把握していた限りでは、御指摘の「Internet Explorer」のみであったが、その後、他のブラウザについて研究する中で専門家からの助言を受け、必要な処理の方法を改めることで、御指摘の「Chrome」においても必要な処理を行ったPDFファイルの閲覧が可能となることが判明したため、令和元年九月から、必要な処理に係る契約を締結していた事業者において所要の措置を講じた上で、「Chrome」を御指摘の「閲覧ブラウザ」に追加したところである。なお、この追加に当たっては、当時締結していた必要な処理に係る契約の範囲内で対応しており、新たな予算措置を要するものではなかった。また、他のブラウザについては、引き続き、技術的な観点を踏まえ、お尋ねの「閲覧ブラウザへの追加」について検討してまいりたい。
二について
政党交付金使途等報告書について、「電子的閲覧のみとなっていることについてどのように考えるか」とのお尋ねについては、御指摘のとおり「平成十九年十二月の各党協議」では「政党助成法の改正について」合意に至らなかったことから、政党助成法第三十二条第四項の規定は、「写しの請求はできず閲覧のみの規定」になっているものと承知している。政府としては、政党交付金使途等報告書の公開の在り方については、政党の政治活動の自由と密接に関連する事柄であるため、各党各会派において御議論いただくべき問題と考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。