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政党交付金使途等報告書のオンライン提出等に関する質問主意書

衆議院 第204回 第21号

提出者
無所属
提出日
2021年1月29日
内閣転送 2021年2月3日
答弁書受領日
2021年2月9日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 1,350字/答弁 1,208字

質問本文

政治資金関係申請・届出オンラインシステム(以下、「オンラインシステム」という)は、政治団体など政治資金規正法の対象団体が、電子的に申請及び届出を行えるシステムである。オンラインシステムは、平成二十一年度に従前の政治資金・政党助成関係申請・届出オンラインシステムから更新され運用が継続されている。令和二年十二月十二日付の朝日新聞によると、平成十七年二月のシステム導入以来、国は約三十六億円を投じており、運用には毎年約六千万円が支出されていることが明らかとなった。

右を踏まえ、以下質問する。

一 平成二十一年九月、会計検査院は政治資金・政党助成関係申請・届出オンラインシステムについて、電子申請率が低迷しており、システムの停止、簡易なシステムへの移行など費用対効果を踏まえた措置を執るよう指摘した。この指摘を受け、使途等報告書の提出を含む政党助成関係のシステムが停止されたと考えられるが、なぜ、使途等報告書の提出を含む政党助成関係のシステムについて簡易なシステムへの移行ではなく、システムの停止に至ったのか。また、システムの停止から現在に至るまで、簡易なシステムへの移行は検討されていないのか。新しい生活様式の実践例などの時勢の変化に伴った対応も求められることから、政府の見解を問う。

二 オンラインシステムは、使途等報告書の提出を含む政党助成法に関する手続きが出来ない仕様に変更されている。政党本部及び政党支部は、政治資金収支報告書についてオンラインシステムで提出できるものの、使途等報告書の提出を含む政党助成法の手続きは行えないため、総務大臣または所在する都道府県選管へ使途等報告書を郵送または持参しなければならない。

1 デジタルガバメントを推進する政府は、改めて使途等報告書の提出を含む、政党助成法に基づく各種手続きについて、オンライン申請・届出を導入する考えはないか、見解を問う。

2 政党助成法に関する手続き書類は、押印が必要となる。行政手続き上の押印の見直しに使途等報告書を含める必要はないか、政府の見解を問う。

三 政治団体及び政党支部は、収支報告書について要旨の公表の日から三年間、使途等報告書について要旨の公表の日から五年間、会計帳簿、明細書、領収書及び振込明細書などを原本保管しなければならない。オンラインシステムの利用が進まない理由の一つに、この保存義務が考えられる。

また、選挙運動費用収支報告書についても、報告書の提出の日から三年間、会計帳簿及び領収書などを原本保管しなければならないとされている。

政府は企業の税務関連書類について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の改正案により電子スキャンして保存する要件を大幅に緩和するとされる。政治資金規正法、政党助成法及び公職選挙法について、なぜ文書の真正性を確保するために、原本保管の義務を要するのか、政府の見解を問う。また、会計帳簿及び領収書などを電子データのまま保管するデジタル化に向けて、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条及び第四条の適用を除外する規定を廃止することで、紙での保存義務を緩和する考えはないか。政府の見解を問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

御指摘の「政治資金・政党助成関係申請・届出オンラインシステム」については、平成十七年から運用されていたところであるが、当該システムを利用した政党交付金使途等報告書の提出等がなされなかったことから、費用対効果の観点等を踏まえ、現行の当該システムにおいては、御指摘の「政党助成法に基づく各種手続き」について、「オンライン申請・届出」に係る機能は設けられていないところである。「規制改革実施計画」(令和二年七月十七日閣議決定)において、各府省は、所管する行政手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているものの見直しについて、順次、必要な検討を行うこととされていること等を踏まえ、政党交付金使途等報告書に係る押印については、所要の省令改正を行ったところであり、また、今後、御指摘の「政党助成法に基づく各種手続き」のオンライン化についても、適切に対応してまいりたい。

三について

「政治資金規正法、政党助成法及び公職選挙法について、なぜ文書の真正性を確保するために、原本保管の義務を要するのか」及び「紙での保存義務を緩和する考えはないか」とのお尋ねについては、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第九条第一項に規定する会計帳簿、同法第十条第一項に規定する明細書、同法第十一条第一項に規定する領収書等、同条第二項に規定する振込明細書及び同法第十九条の十一第一項に規定する領収書等を徴し難かった支出の明細書等、政党助成法(平成六年法律第五号)第十五条第一項に規定する会計帳簿、同条第二項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する領収書等、同法第十五条第三項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する残高証明等及び同法第十六条第一項に規定する会計帳簿並びに公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十五条第一項に規定する会計帳簿、同法第百八十六条第一項に規定する明細書及び同法第百八十八条第一項に規定する領収書その他の支出を証すべき書面(以下「会計帳簿等」という。)は、それぞれ政治資金収支報告書、政党交付金使途等報告書及び選挙運動費用収支報告書の内容の正確性を最終的に担保する書類であるところ、政治団体等の政治活動の自由を尊重する立場から、行政による関与を設けることなく会計帳簿等の真正性の厳格な確保が図られるよう、政治資金規正法第三十二条の三、政党助成法第三十八条の二及び公職選挙法第百九十一条第二項の規定により、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条及び第四条の規定を適用しないこととされており、「紙での保存義務を緩和する」ことについては、この点に留意しつつ検討されるべきものと考えている。

衆議院の原文

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