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コロナ禍における政治資金パーティーのオンライン開催及びリアル・オンラインのハイブリッド開催などインターネットを用いた開催に関する質問主意書
衆議院 第202回 第4号
質問本文
政治資金規正法第八条の二において、政治資金パーティーは、「対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているもの」と規定されている。
そうした中、総務省にインターネットを用いた政治資金パーティーの開催に関する見解について伺ったところ、「一般論としては、物理的に人を集めずオンラインで催物を開催することは、政治資金規正法上の政治資金パーティーと解することは難しいと考えている。」とのことであった。
しかしながら、『逐条解説 政治資金規正法〈第二次改訂版〉』において「催物」とは、「人を集めて行う様々な会合などのことをいう」とされており、なぜ物理的に人を集める必要があるという解釈になるのか理解が及ばない。
また、同逐条解説において「催物」とは、「屋内で行われるか屋外で行われるかは問わない」とわざわざ記載してあることを踏まえれば、「物理的に」人を集めて行う様々な会合と、「オンラインで」人を集めて行う様々な会合が区別される理由が理解できない。
また、社会通念上も特にコロナ禍以降は、オンラインでの会合開催が一般的になっているのではないかと考える。
そこで伺うが、政治資金パーティーを開催するに当たり、オンライン開催(参加者を物理的に集めず、オンラインで参加者と映像・音声を共有し、コミュニケーションを行う開催形式)及びリアル・オンラインのハイブリッド開催(政治資金パーティーの会場に参加者を集めるのと同時に、オンラインで会場外の参加者にその映像・音声を共有し、コミュニケーションを行う開催形式)などインターネットを用いた開催が否定される根拠について政府の見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの「政治資金パーティーを開催するに当たり、・・・インターネットを用いた開催が否定される根拠」については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規制の対象となる政治資金パーティーとして、同法第八条の二において、「対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているものをいう。」と規定されており、同条に規定されている「催物」とは、人を集めて行う様々な会合などと解されており、人を集めずオンラインで開催するものは、人を集めて行う会合と解することは難しいと考えているところである。
なお、同条は、平成四年に、当時の与野党間の議論を受け、政治資金パーティーの適正化等を目的として議員立法による同法の改正により、設けられたものであり、政治資金パーティーの在り方を含めた政治資金の規制については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただくべき問題と考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。