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政治資金関係申請・届出オンラインシステムの活用に関する質問主意書

衆議院 第201回 第63号お答えすることは困難 ×1

提出者
無所属
提出日
2020年2月18日
内閣転送 2020年2月25日
答弁書受領日
2020年2月28日
提出から10日
答弁の項目数
6
質問 1,747字/答弁 2,436字

質問本文

政治資金関係申請・届出オンラインシステム(以下「届出システム」という。)は、電子申請による政治団体の届出等事務負担の軽減や、届出の公表に係る行政側の業務効率化を図るため、平成十六年度に開始された。届出システムは、収支報告書のインターネット公表を進め、国民の利便性向上にも資するとされている。

例えば、届出システムに用いる収支報告書の作成ソフトは、あらかじめ金額計算や書面の不備、未記載等のエラーチェックがなされることで、大きなミスは防げる。収入及び支出がない年については、届出システムに簡易提出の機能があり、担当者情報や宣誓日等わずかな入力で届出が完了する。

しかしながら、政治団体の届出システムによる届出は進まず、充分に活用されていない状況にある。

以上を踏まえ、次の事項について質問する。

一 総務省及び都道府県選挙管理委員会での収支報告書の公表について、

1 公表が翌年の秋までと遅いのは問題ではないか。

2 法律上の文書保存期間を過ぎるとインターネット上も非公開になる。インターネット上の閲覧期間については別途期間を定めてもよいのではないか。

3 収支報告書の記載事項が検索できず使いにくい点について、改善が必要ではないか。

4 手書きを含めた紙媒体による収支報告書の事務処理が減少するよう、政治団体が届出システムを選択するメリットの追加を検討するべきではないか。

二 新潟県・石川県・福井県・兵庫県・広島県・山口県・福岡県の七県で、いまだに収支報告書のインターネット公表が行われていない。インターネット公表がない場合には、公開場所で閲覧するか、複写代や郵送料を支払い、写しの交付を請求する必要がある。国民の利便性の観点から、総務省は、都道府県選挙管理委員会で公表される収支報告書について、インターネット公表を行わなければならないとする仕組みを設けるとともに、七県が公表できるよう必要な支援を講じるべきではないか、政府の見解を問う。

三 二年連続して収支報告書を提出しない政治団体は、設立届を提出していない団体とみなされ、寄附を受けることや支出行為が禁止される。しかしながらそれにも拘らず現職の国会議員や地方議員が提出を怠り、国民から批判される事態が続いている。年末に都道府県選挙管理委員会から政治団体に対し収支報告書の提出の案内を郵送する場合もあると承知しているが、それでは提出漏れを防げないことから、政治団体届出事項にメールアドレスを義務付け、連絡の頻度を増やすなど、具体的な改善策を講じるべきではないか。また、収支報告書の提出期限経過後に、そうした団体へ総務省又は都道府県選挙管理委員会からメールアドレス等で一斉に督促を行い、その後も未対応の団体は収支報告書の提出義務違反として告発するべきではないか、政府の見解を問う。

四 国会議員関係政治団体は、収支報告書の提出について、オンライン申請により行うよう努めるとされるが、利用は低迷している。オンライン申請が活用されるよう、国会議員関係政治団体に向けた、さらなる対応策が必要と考えるが、政府の見解を問う。

五 国会議員関係政治団体は、多くの場合、寄附金控除の手続を要する。しかしながら、団体担当者が届出システムを用いて収支報告書を提出しても、寄附者へ提供する寄附金控除のための書類を受領するためには、総務省又は都道府県選挙管理委員会へ行かねばならないが、そのような手続となっている理由は何か。

また、寄附金控除のための書類の政治団体への返還手続を電子化できるよう届出システムを見直すべきではないか、政府の見解を問う。

六 国会議員関係政治団体は、内部監査人による監査意見書や、登録政治資金監査人の政治資金監査報告書を届出システムで添付書類として提出する際、どちらも監査人による電子署名が必要とされている。しかしながら、それぞれの監査人が対応できなければ、団体担当者による書面の郵送が必要となる。監査の実施について確認することが添付の趣旨であり、証憑と同様にそれら書面の原本も団体に保管されることから、より簡便な方法で監査意見書や政治資金監査報告書を提出できるよう届出システムを見直すべきではないか、政府の見解を問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

「公表が翌年の秋までと遅い」との御指摘について、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条第一項の規定により、総務大臣又は都道府県選挙管理委員会は、報告書(以下「収支報告書」という。)を受理したときはその要旨を公表しなければならないとされ、同法第十二条第一項の規定による収支報告書については提出された年の十一月三十日までに公表するものとされていることから、収支報告書の受理後、公表までの間、総務省及び都道府県選挙管理委員会において、形式審査等を行っているところである。

一の2及び3並びに二について

お尋ねの収支報告書の「インターネット公表」について、政治資金規正法第二十条の二第一項の規定により、総務大臣又は都道府県選挙管理委員会は、収支報告書の要旨を公表した日から三年を経過する日まで収支報告書を保存しなければならないとされ、同条第二項の規定により、同期間内において、何人も、収支報告書の閲覧又は写しの交付を請求することができるとされているところ、総務省においては、閲覧に供する収支報告書を、閲覧又は写しの交付を請求することができる期間、インターネットの利用により公表しており、都道府県選挙管理委員会においても同様である。

都道府県選挙管理委員会が、インターネットの利用により収支報告書を公表するか否かは、各都道府県選挙管理委員会が判断することになるが、総務省としては、収支報告書のインターネットの利用による公表について、これまで都道府県選挙管理委員会に積極的な検討をお願いしてきたところ、平成三十年分の収支報告書については四十都道府県がインターネットの利用による公表を行っており、引き続き積極的な検討をお願いしてまいりたい。

このように現行の政治資金規正法の範囲内において、収支報告書のインターネットの利用による公表を行っているところであり、御指摘のように収支報告書の「インターネット上の閲覧期間」のみを延長すること、インターネットの利用により公表する際には閲覧に供する収支報告書にはない「検索」等の機能を付加したものを公表すること及び都道府県選挙管理委員会が「インターネット公表を行わなければならないとする仕組みを設ける」ことは、収支報告書の公開に関わるものであり、その公開の在り方を含め、政治資金制度の在り方については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。

一の4及び四について

お尋ねの収支報告書のオンライン提出(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により収支報告書を提出することをいう。以下同じ。)について、総務省において、窓口に行く必要がなくなることや、受付時間に合わせる必要がなく、いつでも提出できること等のメリットがあると考えており、ホームページ等を通じてこれらのメリットを周知しているところである。

また、国会議員関係政治団体においては、政治資金規正法第十九条の十五の規定により、収支報告書のオンライン提出に努めるものとするとされているが、これ以上の対応策については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。

三について

お尋ねの「二年連続して収支報告書を提出しない政治団体」について、政治資金規正法第十七条第二項において、政治団体が、収支報告書をその提出期限までに提出しない場合において、当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において提出すべき収支報告書をも提出していないときは、当該政治団体については、政治団体の設立の届出をしていないものとみなすと規定されており、当該政治団体は、政治活動のために、いかなる名義をもってするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができないこととなる。

総務省においては、同法第六条第一項第二号の規定に基づき総務大臣に届け出ることとされている政治団体のうち、同法第十七条第二項の規定の適用を受けることとなるおそれのある政治団体に対し、収支報告書を提出期限までに提出するよう文書等で促すとともに、都道府県選挙管理委員会に対しても、こうした政治団体に対し、収支報告書を提出期限までに提出するよう督促することを求めており、引き続き、これらの取組を進めてまいりたい。

なお、同法第十七条第三項の規定により、政治団体が同条第二項の規定に該当することとなったときは、都道府県選挙管理委員会又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を都道府県の公報又は官報への掲載等の方法により公表することとされている。

五について

御指摘の「寄附金控除のための書類」(以下「控除書類」という。)について、総務大臣又は都道府県選挙管理委員会において、政治団体から提出された控除書類の記載内容が収支報告書の記載内容と一致していること等について確認を行った後、控除書類に確認済の印を押し、政治団体に返還しているところである。

控除書類の電子化については、収支報告書の提出期限と確定申告書の提出期限に差異があることを踏まえ、収支報告書のオンライン提出の状況とシステム改修に係る費用対効果も勘案しつつ、検討すべき事項であると考える。

六について

お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

なお、国会議員関係政治団体には御指摘の「内部監査人による監査意見書」の提出は求められておらず、また、登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書は、政治資金規正法第十九条の十四の規定により、国会議員関係政治団体が収支報告書を提出する際に併せて総務大臣又は都道府県選挙管理委員会に提出されることとなるため、「書面の原本」が「団体に保管される」ものではない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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