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政治資金収支報告書に添付される領収書等に関する質問主意書

参議院 第216回 第19号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

提出者
参議院
提出日
2024年12月10日
内閣転送 2024年12月16日
答弁書受領日
2024年12月20日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 1,258字/答弁 1,367字

質問本文

政治資金規正法では、政治団体の会計責任者は、政治資金の収支について会計帳簿を備えるとともに、これに全ての支出並びに支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日等を記載しなければならず、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に政治資金収支報告書及びこれに係る領収書等の写し等を提出しなければならない。また、銀行振込み等で支出したために領収書等を受け取っていない場合は「当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写し」を、クレジットカードによる支払いなど領収書等を徴し難い事情があった場合は「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」を、政治資金収支報告書と併せて提出することとしている。

昨今、現金で支払うことは少なくなり、口座引き落としや銀行振込み、クレジットカードによる支払いなどが多くなっている。

政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支の状況を国民の前に明らかにすることが政治資金収支報告書を公開する理由だと考える。つまり、銀行振込みで支出をした際の振込明細書やクレジットカードで支出した際の支払明細書等、支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日等が分かるものであれば、領収書に代替できると考える。

領収書がない場合でも「当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写し」及び「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」を提出すれば足りることとしていることからも、領収書を必須としているわけではないと言える。つまり、振込明細書やクレジットカードの支払明細書等でも支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日等が分かるのであれば、領収書に準ずるものとして認めることとしても政治資金収支報告書を公開している目的は達成できると考える。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 政治団体の会計責任者等の事務負担を軽減する上でも、振込明細書やクレジットカードの支払明細書等を領収書に準ずるものとして認めるべきではないかと考えるが政府の見解を示されたい。

二 「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」について、クレジットカード会社により銀行口座から引き落とされた総額を、クレジットカード会社に支出した旨のみを記載して政治資金収支報告書を提出している政治団体がある。しかし、クレジットカードで支出した場合は、当該支出の目的、金額及び年月日等を個別に記載した書面を報告書に添付すべきであり、まとめて記載することは禁止すべきだと考える。また、具体的な支出が明確になるよう支払明細書等を公開すべきだと考えるが政府の見解を示されたい。

三 領収書を紛失した場合など、支出の目的等が不明な場合でも「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」に記載して政治資金収支報告書を提出している政治団体がある。このように支出内容等が不明な場合は、政治資金収支報告書を受理すべきではないと考えるが政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「振込明細書やクレジットカードの支払明細書等を領収書に準ずるものとして」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十二条第二項の規定により、政治団体の会計責任者は、政治資金収支報告書を提出するときは、領収書等(法第十一条第一項に規定する当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面をいう。以下同じ。)の写しを併せて提出しなければならないが、領収書等を徴し難い事情があったときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面又は当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写しを併せて提出しなければならないこととされている。

二について

お尋ねの「まとめて記載することは禁止すべき」及び「支払明細書等を公開すべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省が平成二十年十一月に公表し、平成二十二年八月及び平成二十七年十二月に改訂した「国会議員関係政治団体の収支報告の手引」において、「クレジットカードの利用により物品を購入した場合」の政治資金収支報告書の記載方法については、「収入及び支出に関する事実関係に即して収支報告していただく観点から、」「物品を購入した時点で、」「当該支出相当分を支出に計上するとともに、」「同額を収入(その他の収入)に「金銭以外のものによる支出相当分」として計上」し、「その後、カード会社に支払った時点で、その分を支出に計上」する方法をお示ししている。

また、「「一括払い」の場合には、」「現金と同等に広く利用されていること」及び「クレジットカードの利用から支払いまでの期間が短期間であることから、クレジットカードにより、物品・・・を購入した時点で、支出の目的ごとに支出額を計上するだけで差し支えない」旨及び「クレジットカードを利用した際に発行される書面(支出の目的、金額及び年月日が記載されたもの)を領収書等として取り扱うこととしても差し支えない」旨もお示ししている。

三について

政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体に係る政治資金の収支の公開等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与するという法の目的に加え、政治資金収支報告書に関して法において総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に与えられている権限は、法第三十一条に規定されているとおり、政治資金収支報告書に形式上の不備があり、又はこれに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該報告書を提出した者に対して、説明を求め、又は当該報告書の訂正を命ずることができる形式審査権のみであることを踏まえ、領収書等の写しが政治資金収支報告書に併せて提出されなかったとしても、実務上、当該報告書を受け付けない取扱いとはしていない。

なお、法第十二条第二項に規定する「領収書等を徴し難い事情」とは、事実上又は社会通念上客観的に領収書等を徴することが困難な場合が該当するものと解され、一般に、一度発行された領収書の紛失は、「領収書等を徴し難い事情」には含まれないと考えられる。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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