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政治資金の透明性に関する質問主意書

衆議院 第168回 第141号

提出者
無所属
提出日
2007年10月22日
内閣転送 2007年10月24日
答弁書受領日
2007年10月30日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 549字/答弁 305字

質問本文

一 二〇〇七年十月二十日付毎日新聞一面に、「領収書なし 冬柴氏九十二% 岡田氏七十九% 閣僚・民主幹部の政治資金使途 五万円未満不要 現行法の限界浮き彫り」との見出しで、民間出身を除く福田内閣の全閣僚及び民主党幹部の政治資金支出について、政治資金の支出総額の内、領収書の写しを添付する必要のない支出の割合は最も高い閣僚で九十二.一%、最も低い閣僚で二十五.六%と、閣僚間で透明性の割合に差があり、現行の政治資金規正法の透明性を高める上での限界を報じている。閣僚間で透明性にこれだけ差があることは、国民に対して政治資金に対する不信感を助長することにはならないか。政府の見解如何。

二 現行の政治資金規正法では、事務所費などの経常経費と、五万円未満の政治活動費については領収書の添付は義務付けられていない。政治資金規正法の改正に向け、現在政党間協議が行われていることは承知しているが、内閣として、大臣、副大臣等の認証官は、自身の政治資金について透明性を高め、使途などについて国民に情報を開示することがあるべき政治姿勢であり、全ての支出について領収書を公開するなどの方策により、進んで自ら全ての政治資金の使途などについて明らかにすることが、国民の政治に対する信頼回復の一助となると考えるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘にもあるように政治資金の透明性を向上させることは重要であると認識しているが、政治資金に関する仕組みは政党その他の政治団体の活動の在り方と密接に関連する事柄であるため、政治資金収支報告書への記載及び領収書等の写しの提出に関する現行の基準を変更すべきか否かについては、各党各会派において十分御議論いただきたいと考えている。

二について

現行の政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)では、経常経費及び政治活動費で一件当たりの金額が五万円未満の支出について、個別の支出内容の報告等は求められていない。お尋ねは、個人の政治活動に関するものであることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。

衆議院の原文

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