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政治資金収支報告書に係る領収書添付義務に関する質問主意書
衆議院 第168回 第15号
質問本文
一 二〇〇七年九月十日付の新聞によると、鴨下環境相と甘利経済産業相が代表を務める自民党支部が、紛失を理由に政治資金規正法で義務付けられている政治資金収支報告書への領収書の写しを提出していなかったとの報道がなされている。更に、東京都選挙管理委員会は領収書の紛失を「入手が難しかった場合」に含めて政治資金収支報告書を受理した一方で、神奈川県選挙管理委員会は「紛失を理由とする不提出は望ましくない。再発行できるものは再発行を求めて添付すべきだ」と話していると報じられているが、紛失を理由に領収書の写しの提出は免れるか。免れるのならば、その法令上の根拠を説明されたい。
二 一にある、鴨下環境相と甘利経済産業相の事案に対する総務省の見解如何。領収書の紛失は、政治資金規正法が規定する、「領収書の入手が難しかった場合」に含まれると総務省は認識しているか。
三 安倍晋三内閣が二〇〇六年九月二十六日に発足して以来、政治資金の不祥事を巡って閣僚の職を辞した大臣は四人になり、いわゆる「政治とカネ」の問題に対する国民の不信は日々高まっていると思料する。政治資金の透明性を高め、政治に対する国民の信頼回復を図る上で、一のような領収書の紛失を理由として領収書の写しを提出しないことは認めない、領収書は五万円超からではなく全額の添付を義務付ける、領収書の二重計上など意図的と見られる領収書のつけ回しなどに対しては刑事起訴を視野に入れ、厳罰をもって対処するなど、政治資金規正法の更なる整備、罰則強化を図る必要があると思料するが、総務省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条第二項の規定により、政治活動費で一件当たりの金額が五万円以上の支出については、政治資金収支報告書の提出に併せて領収書等の写しを提出しなければならないが、領収書等を徴し難い事情があったときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面を領収書等の写しに代えて提出しなければならないこととされている。同項で規定する「徴し難い事情」とは、事実上又は社会通念上客観的に領収書等を徴することが困難な場合が該当するものと解され、一般に、一度発行された領収書の紛失は、「領収書等を徴し難い事情」には含まれないと考えられる。
三について
政治資金の透明性を向上させることは重要であると認識しているが、政治資金に関する仕組みについては、政党その他の政治団体の活動の在り方と密接に関連する事柄であるため、各党各会派において十分御議論いただきたいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。