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国会議員の政治資金収支報告書に添付された金額欄が白紙の領収書は合法であるのか否かに関する質問主意書
衆議院 第192回 第53号お答えすることは困難 ×1
質問本文
平成二十八年十月六日、参議院予算委員会において、国会議員の政治資金収支報告書に添付された領収書に関して質疑が行われ、高市総務大臣は「国会議員関係政治団体はすべての支出について、当該支出の目的、金額、年月日を記載した領収書、その他の支出を証すべき書面を徴さなければならない。入手しなければならないということです。なお、領収書の発行側の作成方法についての規定はございません。法律上、ございません」と答弁した。
さらに高市大臣は「よって仮にパーティーに出席した国会議員側において、必要事項を領収書に記載したとしても、領収書の記載等を記載する権限をその発行元であるパーティーの主催団体から了解されているものであれば、法律上、発行者側の領収書作成方法が規定されていないことからも、法律上の問題は生じないものと考えております」と答弁したが、「領収書の発行側の作成方法についての規定はございません」との答弁は確かに政治資金規正法等に関する事実を述べたものと解するものの、「法律上の問題は生じない」との見解には疑義があるので、以下質問する。
一 一般論として、領収書発行者と受領者が了解すれば、領収書の金額をはじめ領収書の必要事項を受領者が記載したものであっても、政府は適正な領収書として認めるとの理解で良いか。政府の見解を示されたい。
二 右の理解で良いとする場合、領収書の発行者と受領者が了解したこと、及び金額などの記載事項の適正さをどのように確認するのか。かかる事項について確認がなされていることが高市大臣の「法律上の問題は生じないものと考えております」との答弁の前提となる。政府の見解を示されたい。
三 領収書発行者以外の者が、金額などの領収書の必要事項を後に記載することが適切ではないとするなら、高市大臣の「法律上の問題は生じない」とする発言は誤りであり訂正すべきではないか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
個々の領収書等(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十一条第一項に規定する領収書等をいう。以下同じ。)が適正なものかどうかについては、具体の事実に即して判断されるべきものであり、お尋ねの領収書等が適正なものと認められるかどうかについて一概にお答えすることは困難である。
また、御指摘の高市総務大臣の答弁は、政治資金パーティーに係る領収書等について、一定の前提の下に述べたものであり、「誤りであり訂正すべき」ものとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。