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キックバックされたパーティー収入の政治資金収支報告書への不記載問題における登録政治資金監査人の適正性に関する質問主意書
参議院 第212回 第97号
質問本文
最近世間を特に騒がせていることとして、自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題がある。課されたノルマを超える分を議員が受け取りながら、政治資金収支報告書に掲載せず、裏金化していたとされる問題である。東京地検特捜部が政治資金規正法違反容疑を視野に調べているとのことで、今後の東京地検の働きに注目している。
さて、こういったいわゆる「政治とカネ」の問題において、まずは政治家自身の行いに問題があることは当然のことである。ただし、政治家が問題を起こした場合、当該政治団体の監査を行う登録政治資金監査人にも問題があるのではないか。
確かに、監査人は、政治資金の使いみちが妥当かどうかをチェックする権限はない。会計帳簿や領収書などが適切に保存されているか、金額や日付などに不自然な点がないかなどを外形的にチェックするだけである。しかし、その外形的なチェックの過程において、政治資金収支報告書に記載すべき大きな収入の有無のチェックは、登録政治資金監査人が当然すべきであろう。
以上を踏まえて、以下質問する。
登録政治資金監査人が政治資金収支報告書に記載すべき大きな収入の有無のチェックを怠ったことが明るみになった場合に何らかの罰則はありうるか。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。
右質問する。
政府答弁書
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の十三第一項に規定する登録政治資金監査人による政治資金監査は、同条第二項各号に掲げる事項について行うものとされており、御指摘の「収入の有無」については、当該監査の対象となっていない。