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東京都市計画一団地(霞ケ関団地)の官公庁施設についての都市計画の見直しに関する質問
参議院 第96回 第21号
質問本文
東京都市計画一団地(霞ケ関団地)の官公庁施設についての都市計画の見直しに関する質問主意書
霞ケ関団地の官公庁施設に関する都市計画は、昭和三十三年十二月二十三日計画決定の告示が行われた。爾来今日まで二十三年余月、その間、同都市計画は三十九年一月及び四十三年十二月にそれぞれ計画区域の一部変更が行われ、また一部民有地の買収も行われてきたが、計画区域内には依然として未買収地が一万四百平方メートルも残されている。
然るに国は、これら民有地に厳しい建築制限及び土地利用制限を課したまま、計画の事業化については長期間にわたつて放置し、買収交渉にも入らないでいる。これは明らかに不当な行為である。その間、権利制限によつて蒙つた住民の損害は計り知れず、その辛苦は想像にあまりあるものがある。
よつて、本件の早急な解決を図るため、以下の諸点について質問する。
一 都市計画決定以来、既に二十三年余も経ているにもかかわらず、なお未買収地が一万四百平方メートルも残つている理由如何。
二 未買収地については、如何なる都市施設計画があるのか、地区別に説明されたい。
三 未買収地の地区別の買収完了予定についても説明されたい。
四 具体的計画もなく、かつ買収の見通しが立つていない民有地については、既に計画の必要性がなくなつたものと見做して、計画区域から除外すべきだと考えるが、どうか。
五 計画上必要な未買収地については、買収する用意のある旨を地権者に通知し、早急に買収すべきと考えるが、どうか。
六 質問四及び五については、昭和五十八年度中に完了するよう措置すべきと考えるが、見解如何。
七 今日まで積年にわたる権利制限による住民の損害について、国は何らかの補償を講ずべきではないかと考えるが、どうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
霞ケ関団地内の官公庁施設については、緊急に整備を行う必要のある施設から逐次整備を行つているところである。未買収地についても、施設整備の進捗に合わせ、引き続き買収を行うこととしている。
二及び三について
未買収地については、H地区に衆議院第二別館及び総理府別館を、I及びL地区に議員会館附属施設を、M1地区に国立国会図書館附属施設を、O地区に国立劇場附属施設を、それぞれ建設することを予定している。これらの未買収地の買収については、衆議院、文部省及び建設省がそれぞれ分担して行つてきているところであり、今後も施設整備の進捗に合わせ順次買収してまいりたい。
四、五及び六について
霞ケ関一団地の官公庁施設に関する都市計画は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に定められているものであり、未買収地についても、施設整備の進捗に合わせ順次買収していくこととしているので、当該都市計画の区域から除外することは妥当ではないと考える。
未買収地については、従前から土地所有者の申出により積極的に買収交渉に応じているところであるが、今後、更に買収を円滑に推進するよう努めてまいりたい。
七について
都市計画法第五十三条による建築行為の制限は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため定められる都市計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するため行われるものである。このような制限は、公共の福祉のために土地の所有権に一般的に認められる内在的制約であり、財産権の行使の自由に対する特別な制限ではなく、補償を要するものではない。
霞が関一団地官公庁施設現況図
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。