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社会保険庁とその職員との健全な関係に関する質問主意書
衆議院 第159回 第132号
質問本文
社会保険庁職員の労働条件の整備は、健全な社会保険政策遂行にとって不可欠である。この観点から次の事項について質問する。
一 社会保険庁および全国の社会保険事務局ならびに社会保険事務所の職員が加入している労働組合について
(1) どのような労働組合が存在し、それぞれの労働組合に加入している職員数について答弁されたい。
(2) 社会保険事務所の職員は、国家公務員でありながら自治労の職能別組織としての国費評議会に加入していることによって業務に対する何らかの影響の有無について答弁されたい。
(3) 二〇〇〇年四月の地方分権一括法の施行に伴なう社会保険事務所職員の地方事務官への身分切替にあたり社会保険庁と国費評議会との間で交わされている覚書等の内容について答弁されたい。
(4) その他、社会保険庁と国費評議会との間で交わされている覚書等について、そのすべてを答弁されたい。
(5) 国費評議会をはじめ、各労働組合と今後どのような関係を持っていくか。またそのことが社会保険庁の健全な業務遂行にどのような影響があると考えているかについて答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の(1)について
社会保険庁の職員が加入している職員団体については、日本労働組合総連合会の傘下にある全日本自治団体労働組合の国費評議会(以下「国費評議会」という。)、全国労働組合総連合の傘下にある全厚生職員労働組合(以下「全厚生」という。)並びに同庁社会保険業務センター及び地方社会保険事務局の職員で組織する全国社会保険労働組合共闘会議(以下「社保共闘」という。)があり、社会保険庁職員のそれぞれの加入者数については、国費評議会が約一万二千四百人、全厚生及び社保共闘が各々約二千六百人と承知している。なお、社保共闘の加入者の全員が全厚生に加入していると承知している。
一の(2)について
社会保険事務所の職員が、職員団体に加入しているか否か、又は加入する職員団体のいかんによって、その業務の遂行に影響があってはならないものであり、現時点において把握しているところでは、国費評議会に加入していることによって、影響があるとは考えていない。
一の(3)について
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行に伴い、社会保険庁と国費評議会との間で覚書等は交わしていない。
一の(4)について
社会保険庁と国費評議会との間で、昭和五十四年三月十三日、社会保険業務の全国オンライン化の実施に当たりオンライン化計画に伴い労働強化が生ずることのないよう十分配慮する等の内容の覚書を交わしている。
また、社会保険庁と国費評議会は、事務処理の変更を伴う新規業務を開始する際などに、事務処理体制の整備を行うこと、業務の実施に必要な経費の確保を行うこと、職場環境の整備を行うこと等の確認を行っている。
一の(5)について
社会保険庁においては、国民の利便性向上、事業効率化の一層の推進に取り組むこととしており、今後とも職員団体に対し、理解と協力が得られるよう努めるとともに、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等の関係規定に基づき適切に対応することとしている。
これらにより、職員団体と適切な関係が保たれ、社会保険庁の業務の円滑な遂行に資するものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。