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障害者雇用と公務員の健康に関する質問主意書
衆議院 第159回 第64号お答えすることは困難 ×5
質問本文
すべての人が安心して個性や能力を生かし、社会参加と自立が可能な福祉のノーマライゼーションの推進は行政に課せられた重要な施策である。福祉、健康行政を先導する厚生労働省および社会保険庁においては率先して健康増進行政や障害者雇用を支援することが求められていると考える。
従って、次の事項について質問する。
一 障害者雇用の実態と今後の目標について
厚生労働省、社会保険庁および社団法人 全国社会保険協会連合会、社団法人 全国国民年金福祉協会連合会、財団法人 厚生年金事業振興団、財団法人 社会保険健康事業財団、社団法人 日本国民年金協会、財団法人 社会保険協会、財団法人 年金保養協会が建設及び運営する施設の過去五ヵ年間の障害者雇用数とその割合および障害種別ならびに過去の実績をふまえた上での今後の数値的目標を答弁されたい。
二 厚生労働省ならびに社会保険庁職員の健康について
(1) 厚生労働省ならびに社会保険庁の職員のうち、平成十五年度において精神、神経疾患や精神障害により休職および退職した人数を答弁されたい。
(2) 厚生労働省ならびに社会保険庁職員のうち、過去五ヵ年間において自殺した人数およびその原因として考えられることをあわせて答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十一年度から平成十五年度までにおける、厚生労働省(旧厚生省及び旧労働省を含む。以下同じ。)及び社会保険庁並びにお尋ねの法人のうち障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十三条第五項に定める厚生労働大臣に対する報告義務のあるもの(以下「対象法人」という。)について、身体障害者又は知的障害者(以下「身体障害者等」という。)である職員又は労働者(以下「職員等」という。)の人数及びその割合は別表第一のとおりである。なお、施設ごと及び障害種別ごとの身体障害等である職員等の人数及びその割合については、特定の個人が識別され、個人の権利利益が害されるおそれがあるため、答弁を差し控えたい。また、精神障害者である職員等の人数及びその割合については、これを的確に把握することができる記録がないため、お答えすることは困難であり、社団法人日本国民年金協会及び財団法人社会保険協会(以下「両法人」という。)の身体障害者等である労働者の人数及びその割合については、両法人は労働者の人数が少ないため同大臣に対する報告義務がなく、両法人の協力を得て調査・公表した場合、特定の個人が識別され個人の権利利益が害されるおそれがあるため、お答えすることは困難である。
厚生労働省及び社会保険庁においては、身体障害者等である職員の割合が法第三十八条第一項の政令で定める率である百分の二・一を上回っているところであり、今後とも当該政令で定める率を上回るよう、障害者の雇用の促進に努力してまいりたい。また、お尋ねの各法人に対しては、障害者の雇用の促進のための広報その他の啓発活動を行うとともに、対象法人に対しては、各法人における身体障害者等である労働者の割合について、法第四十三条第二項に定める障害者雇用率である百分の一・八を維持し、又は達成するよう、今後とも、強力に指導してまいりたい。
二の(1)について
お尋ねの「精神、神経疾患や精神障害」とは、国際疾病分類第十版において、精神及び行動の障害に分類される疾病全般を指すものと考えるが、平成十五年七月一日現在で休職状況を調査した結果によれば、厚生労働省及び社会保険庁において、当該疾病を理由に休職していた者の数は、別表第二のとおりである。なお、当該理由により退職した者の数については、一般に辞職願には一身上の都合との記載しかなく、これを的確に把握することができる記録がないため、お答えすることは困難である。
二の(2)について
平成十一年度及び平成十四年度に死因を調査した結果によれば、厚生労働省及び社会保険庁における自殺者数は、別表第三のとおりである。なお、これら以外の年度の自殺者数については、調査しておらず新たに調査することは作業が膨大なものとなることから、お答えすることは困難である。また、自殺の原因については、これらを的確に把握することができる記録がないため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。