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社会保険庁と国費評議会との間で交わされた覚書等に関する質問主意書
衆議院 第161回 第3号
質問本文
平成十六年六月二日提出の質問主意書 第一三二号『社会保険庁とその職員との健全な関係に関する質問主意書』の中で、社会保険庁と国費評議会との間で交わされた覚書等について質問したところ、これに対する答弁書は「覚書等は交わしていない」とのこと。
このことについて、改めて質問する。
社会保険庁と国費評議会との間で「覚書等は交わしていない」との答弁だが、社会保険庁と国費評議会の間では、この十ヶ年程の間に五十通以上の「確認事項」が交わされたとも聞く。この「確認事項」も含めて、社会保険庁と国費評議会との間で交わされた文書について、件名及び内容を明確に把握した上で、社会保険庁改革の妨げになっていると政府がとらえているものについて、答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
社会保険庁と全日本自治団体労働組合の国費評議会(以下「国費評議会」という。)との間で交わされた文書のうち、社会保険庁において保管しているものについては、社会保険庁改革の妨げになるものはないと認識している。本年八月二十四日の国費評議会の総会においても、労働組合としても、信頼回復・サービス向上に向かっては、社会保険庁長官の下、最大限の努力をする旨の活動方針が採択されていると承知している。
なお、先の答弁書(平成十六年六月十一日内閣衆質一五九第一三二号)一の(3)についてでは、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行に伴い、社会保険庁と国費評議会との間で覚書等は交わしていない。」と答弁するとともに、同答弁書一の(4)についてでは、「社会保険庁と国費評議会との間で、昭和五十四年三月十三日、社会保険業務の全国オンライン化の実施に当たりオンライン化計画に伴い労働強化が生ずることのないよう十分配慮する等の内容の覚書を交わしている。また、社会保険庁と国費評議会は、事務処理の変更を伴う新規業務を開始する際などに、事務処理体制の整備を行うこと、業務の実施に必要な経費の確保を行うこと、職場環境の整備を行うこと等の確認を行っている。」と答弁しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。