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地方公共団体における障害者就労施設等からの調達実績に関する質問主意書
参議院 第196回 第178号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
質問本文
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」という。)が施行されてから五年が経過した。平成二十九年十月三十一日現在、同法に基づき地方公共団体が策定する、障害者就労施設等からの物品等の調達方針(以下「調達方針」という。)の策定率が九十二・九パーセントに達するなど、その施行状況については一定の進展が見られる。他方、各地方公共団体における障害者就労施設等からの調達実績には偏りが見られ、都道府県間、また市町村間においても、その差は大きなものとなっており、例えば、熊本県の市町村における平成二十八年度の調達実績を比較すると、調達実績が全くない町村が複数ある一方、熊本市が同県の市町村全体の調達実績額の約七割を占める状況にある。
障害者優先調達推進法は、障害者就労施設等が供給する物品及び役務に対する需要の増進を図り、それにより障害者の雇用率や工賃を向上させ、障害者就労施設で就労する障害者等の自立を促進することを目的としているが、障害者の住む地域に左右されることなく、全ての障害者に対し、この目的を達成するためには、調達実績の地方公共団体間格差を縮小させること、特に小規模な地方公共団体における調達実績を向上させることが急務であると考えられる。以上を踏まえ、以下質問する。
一 厚生労働省は、これまで工賃向上に向けた取組を積極的に推進してきたものと承知しているが、例えば、就労継続支援B型事業所における平成二十八年度平均工賃は月額一万五千二百九十五円にとどまっている。障害者優先調達推進法の施行により、これまで障害者の工賃向上にどのような効果があったと考えているか、政府の見解を示されたい。
二 調達方針の策定率が百パーセントに近づいているにもかかわらず、地方公共団体間の調達実績には大きな差が生じている。その原因についてどのような分析を行っているか、政府の見解を示されたい。
三 厚生労働省において、調達方針を策定していない地方公共団体名をホームページで公表する等、障害者就労施設等からの物品等の調達が増加するよう、各地方公共団体への働きかけを進めていると承知しているが、調達方針の策定率が百パーセントに近づく中、調達実績の格差是正に向けて、実績が全くない地方公共団体名の公表等、更なる働きかけを進める必要があると考える。こうした働きかけに対する政府の見解について示されたい。
四 厚生労働省は、平成二十八年度から障害者就労施設等が提供する物品等を紹介する全国版の共同受注窓口サイト(ナイスハートネット全国版)を開設していると承知しているが、同サイトが地方公共団体による調達拡大にどの程度の効果を上げていると考えるか。また、調達実績の地方公共団体間格差を縮小させるため、同サイトの運営に対する更なる支援策について検討されているか説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「障害者の工賃」については、様々な要因が影響すると考えられることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号。以下「法」という。)が施行された平成二十五年四月一日以降、御指摘の「就労継続支援B型事業所」(以下「B型事業所」という。)が提供する障害福祉サービスを利用する障害者に支払われる工賃の月額の平均(以下「平均月額工賃」という。)については、平成二十四年度に一万四千百九十円であったのに対し、平成二十八年度には一万五千二百九十五円に増加しており、法の規定に基づく国等の取組は、一定の意義があったものと考えている。
二について
御指摘の「地方公共団体間の調達実績」に「大きな差が生じている」原因については必ずしも明らかではないが、例えば、B型事業所の数が多い都道府県においては、当該都道府県の区域内の市町村による障害者就労施設等(法第二条第四項に規定する障害者就労施設等をいう。以下同じ。)からの物品等の調達の実績額の合計が比較的高い傾向にあり、地域におけるB型事業所の数がお尋ねの「原因」の一つとなっている可能性があると考えている。
三について
地方公共団体による障害者就労施設等からの物品等の調達の実績(以下「調達実績」という。)については、平成二十八年度分までは各都道府県による調達実績の額のみを公表していたが、平成二十九年度分については、各市町村による調達実績の額も公表することを予定しているところであり、障害者就労施設等からの物品等の調達が増加するよう、地方公共団体に対して更なる働きかけを行ってまいりたい。
四について
お尋ねの「更なる支援策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「共同受注窓口サイト」(以下「全国版サイト」という。)は、平成二十八年四月に特定非営利活動法人日本セルプセンターが、B型事業所等が供給する物品等に関する情報の発信等を行うことでB型事業所等を利用する障害者の工賃水準の向上を図ること等を目的とする厚生労働省の「共同受注窓口による発注促進支援事業」による予算補助を受けて開設したものであり、全国版サイトが関与する調達実績の額の動向等については把握しておらず、また、一についてでお答えしたとおり、「障害者の工賃」については、様々な要因が影響すると考えられるが、全国版サイトが開設された同月以降の平均月額工賃については、平成二十七年度に一万五千三十三円であったのに対し、平成二十八年度には一万五千二百九十五円に増加しており、全国版サイトによる取組は、一定の意義があったものと考えている。いずれにせよ、今後も引き続き、特定非営利活動法人日本セルプセンター等の関係機関と連携して、B型事業所等が提供する障害福祉サービスを利用する障害者の工賃水準の向上に向けた取組を進めてまいりたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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