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地方自治体における障害者の雇用促進に関する質問主意書
参議院 第183回 第135号承知していない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が今国会で成立した。これにより障害者権利条約の批准に向けた国内法制の整備が一段進んだものと理解している。しかし、地域の民間企業の範たるべき地方自治体においてはいまだ障害者雇用への取組が不十分なところもあり、総務省をはじめ、政府の一層の指導、助言が求められると考える。
そこで、以下質問する。
一 新潟県においては職員採用試験に際し、手話通訳者や点字など障害者の受験機会を保障する環境整備が行われていなかった、と聞いているが国はこうした実態を把握しているか。自治体における実態を調査するべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 障害者に対する受験のための環境が整備されていない自治体に対して、国は必要な指導、助言を行うべきと考えるが、いかがか。
三 障害者の受験機会の均等に向けて地方自治体の財政力に応じた財政支援を行うべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
総務省が毎年実施している地方公共団体についての「勤務条件等に関する調査」により、点字による試験の実施状況を把握しているところであるが、その他の障害者に配慮した試験の実施状況については、網羅的には把握していない。障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十六号。以下「改正法」という。)による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「新障害者雇用促進法」という。)第三十六条の五第一項の規定に基づき、今後、厚生労働大臣が雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るために事業主が講ずべき措置に関する指針(以下単に「指針」という。)を定めることとされており、総務省としては、指針の内容を踏まえ、障害者に配慮した試験の実施状況の調査の在り方について検討してまいりたい。
二について
総務省としては、改正法の公布を受け、全国の地方公共団体に対し新障害者雇用促進法の運用について適切に対応するよう通知するなど、地方公共団体における障害者の雇用促進については、これまでも必要な助言を行ってきたところであり、指針の内容も踏まえ、引き続き必要に応じ助言を行ってまいりたい。
三について
総務省としては、障害者の受験機会の拡大について、厚生労働省とも連携し、これまでも必要な助言を行ってきたところであり、指針の内容も踏まえ、引き続き必要な助言を行うなど、適切に対応してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。