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病虚弱児・者及び難病患者等の施策に関する質問主意書

衆議院 第134回 第26号

提出者
衆議院
提出日
1995年12月14日
内閣転送 1995年12月15日
答弁書受領日
1996年1月23日
提出から40日
答弁の項目数
5
質問 820字/答弁 1,183字

質問本文

「障害者基本法」の全面改正(平成五年十二月)、及び厚生省における「障害者保健福祉施策推進本部」の設置(平成六年九月)、また総理府の「市町村障害者計画策定指針」の発表等々によってわが国の障害者施策は大きく前進しようとしている。障害を持つ人々の「完全参加と平等」(ノーマライゼーション)の実現に向けて保健福祉サービスのみならず、教育、雇用、就業、生活環境等々、生活全般の広い範囲にわたって施策の深化、充実が図られるようになったことは、画期的なことである。今後の施策のさらなる充実と着実な実施が求められる。

しかし、その一方で障害者手帳を持つに至らないまでも、内部障害者・難病患者は健常者に比べ、日常生活において大きな差別を受けている実態がある。こうした問題についてノーマライゼーションまたクオリティー・オブ・ライフの観点から、以下の質問をする。

一 病虚弱児で高等学校への進学希望者のうち、実際の進学率はどうなっているのか。

二 今日では、一般の健常者は高等学校への進学は義務教育に近い進学率となっている。病虚弱児養護学校においても高等部の新設・併設が必要ではないか。進学希望の夢をかなえることが自立生活につながるのではないか。

三 障害者は「障害者の雇用の促進等に関する法律」で企業に雇用率達成を義務づけている。難病患者についても、経済社会を構成する一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるべきであると考える。難病患者も「障害者の雇用の促進等に関する法律」の対象とすべきではないか。

四 難病患者であっても最近は薬による対症療法によって普通に生活できる患者が増えてきていることから、高齢者や障害者と同様に、難病患者においても公営住宅に単身で入居できるように、公営住宅法を改正すべきと考えるがどうか。

五 内部障害者及び難病による中途障害者の更生施設・グループホーム等の拡充・増設を図るべきと考えるがどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

病弱児の高等学校等への進学については、平成七年三月の病弱養護学校の中学部卒業者八百二人のうち、三百九十一人(四十九パーセント)が高等学校等へ進学し、また、二百四十九人(三十一パーセント)が病弱養護学校の高等部へ進学しており、合わせて八十パーセントの者が進学している。

二について

現在、病弱養護学校は九十七校設置されているが、うち四十校について高等部が置かれている。病弱養護学校の高等部における教育は、病弱児の社会的自立のために有益な方法の一つであると考えられることから、文部省としては、都道府県教育委員会等に対してその設置等についてこれまでも指導を行ってきたところであり、今後とも指導の充実に努めてまいりたい。

三について

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)に基づき一般事業主が雇用義務を負う身体障害者の範囲は、福祉行政と職業安定行政の連携の確保等の観点から、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の身体障害者の範囲と同一であり、難病患者であって障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第二号の身体障害者に該当する者は、雇用義務の対象となるものである。

また、右の身体障害者に該当しない難病患者であって、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者については、同法第二条第一号の障害者として、各種の職業リハビリテーションの対象となるものである。

四について

公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)は、公営住宅の入居者資格の一つとして同居親族のあることを規定しているが、老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)で定ある者については、単身での公営住宅への入居を認めているところである。

難病患者についても公営住宅への単身での入居を認めることについては、特に居住の安定を図る必要があるか否かについて検討する必要があると考える。

五について

身体障害者に対する福祉施策については、身体障害者福祉法に基づき、身体上の機能に永続かつ日常生活上の著しい制限を受ける程度の障害があると認められる者に対し、身体障害者福祉ホームへの入所等の施策を講じているところである。

これらの施策については、平成七年十二月十八日障害者対策推進本部が策定した「障害者プラン」において、住居等が的確に提供されるよう身体障害者福祉ホーム等の拡充を図ることとされたところである。

また、介護が必要な状態にある難病患者のうち、現行の福祉施策の対象とならない者に対しても、同プランにおいて、在宅で療養生活をおくる患者の生活の質の向上を図るという観点から、関連施策としてホームヘルプサービス等適切なサービスの提供を推進することとされたところである。

衆議院の原文

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