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発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給に関する質問主意書
参議院 第186回 第121号趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
「難病の患者に対する医療等に関する法律」が、去る五月二十三日に成立し、一部を除いて平成二十七年一月一日から施行される。また、参議院厚生労働委員会では、本法律に対して、「本法の基本理念である難病患者の社会参加の機会の確保及び地域社会での尊厳を保持した共生を実現するために、難病に関する国民、企業、地域社会等の理解の促進に取り組むとともに、就労支援を含めた社会参加のための施策を充実すること。」とする附帯決議が議決されている。加えて、今後策定される基本方針においても、「難病の患者に対する就労の支援に関する施策について」定めることになっている。このことから鑑みて、今後、難病の患者に対する就労支援の充実がより求められると考えられる。
右を踏まえ、以下質問する。
一 在職中に難病を発症した後、在職している事業所等を離職せずに引き続き別の事業所等に転職する場合に、転職先の事業所等の事業主には「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金」が支給されるのか、明らかにされたい。
二 前記一に関して、支給されない場合は、その理由を示されたい。
三 今後、難病の患者への就労支援の充実が求められるが、「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金」の対象者要件などを含めて本助成制度の全体的な見直しを検討すべきと考えるところ、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「在職している事業所等を離職せずに引き続き別の事業所等に転職する場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金(以下「助成金」という。)は、失業状態にある発達障害者又は難治性疾患の患者の雇用を確保するためのものであることから、失業状態にない発達障害者又は難治性疾患の患者を事業主が雇い入れる場合には、助成金は支給されない。
三について
政府としては、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の制定を踏まえ、助成金の対象となる難治性疾患の患者の範囲など助成金の在り方について検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。