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難病患者に対する医療費助成制度の見直しに関する質問主意書

衆議院 第197回 第32号趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1

提出者
国民民主党・無所属クラブ
提出日
2018年11月6日
内閣転送 2018年11月12日
答弁書受領日
2018年11月16日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 881字/答弁 1,259字

質問本文

平成二十七年の難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)の施行に伴い、医療費助成の対象となる指定難病は五十六疾病から大幅に拡大し、現在三百三十一疾病となっている一方、医療費が一定額を超えない限り、軽症者は助成の対象外とされることとなった。さらに、法施行前から助成を受けていた患者については、平成二十九年十二月末をもって法施行後三年間の経過措置が終了したことから、その多くが軽症を理由に制度の対象から除外される事態が生じている。

このような状況を踏まえ、以下質問する。

一 難病法では、疾病ごとに重症度分類が設けられ、軽症と判断された患者は原則、助成の対象外となった。このため、同じ疾病の患者であっても、助成を受けられる者と受けられない者とに差別され、軽症者の症状悪化への不安は以前より大きくなっている。また、軽症者が難病対策のスキームから除外されることで、もともと患者数の少ない疾病のデータが一層集まりにくくなり、新たな治療法や新薬の研究開発への影響が懸念される。このような弊害をもたらす重症度分類を含めた対象患者の認定の仕組みは見直しが必要ではないか、政府の見解を示されたい。

二 難病法に基づく医療費助成の認定率については、厚生労働省が本年十月十八日の難病対策委員会に提出した資料により、疾病や都道府県によって大きな差があることが明らかになっている。疾病によって重症度の判断基準は異なるが、その判断に地域差があってはならない。政府は、現時点において、このような認定率の差が生じている要因は何であると認識しているか。また、全国の難病患者が不公平感を抱かぬよう、今回の調査結果を十分に精査し、その結果必要があれば適切な見直しを実施すべきと考えるが如何か。

三 難病法に基づく医療費助成の申請や毎年の更新の際には指定医による診断書の添付が求められるが、診断書発行は保険適用でないために、患者個人の経済的負担は重い。難病患者の経済的負担の軽減という観点から、保険適用又は公費による負担軽減策が必要と考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「助成を受けられる者と受けられない者とに差別され、軽症者の症状悪化への不安は以前より大きくなっている」及び「重症度分類を含めた対象患者の認定の仕組み」の「見直し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号。以下「社会保障改革プログラム法」という。)第四条第十項の規定に基づく検討を行った結果、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号。以下「難病法」という。)第五条第一項に規定する特定医療については、難病法第七条第一項の規定に基づき指定難病の患者(同項に規定する指定難病の患者をいう。以下同じ。)の病状の程度又は治療状況その他の事情を踏まえて支給認定(同項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)を行うものとしたところであり、こうした支給認定の仕組みについては、社会保障改革プログラム法第四条第十項に規定する「難病」に係る「公平かつ安定的な医療費助成の制度」を確立するために必要なものと考えている。なお、「軽症者が難病対策のスキームから除外されることで・・・影響が懸念される」との御指摘については、医療費助成の対象とならない指定難病の患者を含む指定難病患者データに係る指定難病患者データベース(難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針(平成二十七年厚生労働省告示第三百七十五号)第二の(二)のイに規定する指定難病患者データベースをいう。)の充実を図るため、どのような対応が可能か検討してまいりたい。

二について

お尋ねの「認定率の差」が平成三十年十月十八日の厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会に提出された資料「経過措置終了後の特定医療費の支給認定の状況(都道府県別)」(以下「提出資料」という。)の「引き続き認定」の欄に記載されている各都道府県の割合(以下「「引き続き認定」された「経過措置適用者」の割合」という。)の差を指すとすれば、各都道府県における経過措置適用者数(提出資料中「平成二十九年十二月三十一日時点経過措置適用者数」の欄に記載されている数値をいう。)に対するその病状の程度が支給認定を行うべき程度である「経過措置適用者」の数の割合が必ずしも同一になるとは限らないと考えられること等から、都道府県間で「引き続き認定」された「経過措置適用者」の割合に一定程度の差が生じるのはやむを得ないものと考えている。

三について

難病法第五条第一項の特定医療費の支給を含む公費負担医療(療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条第一項に規定する公費負担医療をいう。以下同じ。)の申請を行う者(以下「申請者」という。)に係る医師の診断書等の取得に係る費用については、申請者が公費負担医療を受けるための手続において必要となるものであり、原則、申請者において負担されるべきものであると考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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