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難病患者の就労、雇用促進に関する質問主意書
衆議院 第192回 第51号お答えすることは困難 ×1
質問本文
障害者総合支援法(平成二十五年四月施行)に難病等も含まれた。また、本年四月から改正障害者雇用促進法が施行され障害者が職場で働きやすいよう合理的配慮の提供義務が法律で定められ、難病患者やその関係者等は、就労機会の拡大につながることを期待していることから、次の点について政府の見解を問う。
一 障害者手帳を所持しない難病患者が就労を望んでも、障害者雇用促進法の障害者雇用率に算定されないことから、雇用者が積極的に難病患者を雇用しようとする動きを抑制している。障害者手帳所持に限定する制度を、同手帳を所持しない難病患者も算定率に加える制度に改正すべきと考えるが政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
障害者雇用率制度は、雇用の場を確保することが極めて困難な障害者を対象に、全ての企業に雇用義務を課すものであり、その前提として、企業がその対象者を雇用できる一定の環境が整っていること及び対象範囲が明確であり、公正、一律性が担保されることが必要である。お尋ねの「障害者手帳を所持しない難病患者」については、現時点においては、このような前提が整っていないことから、障害者雇用率制度の対象とすることは困難であると考える。
なお、難病患者については、公共職業安定所の難病患者就職サポーターによる症状の特性を踏まえたきめ細かな就労支援の実施、難病患者を雇い入れる事業主を助成する発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給等により、着実に就職件数も増加してきているところであり、今後とも、こうした施策を着実に実施してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。