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障害のある労働者に対する労災認定基準に関する質問主意書

参議院 第208回 第55号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

提出者
参議院
提出日
2022年6月3日
内閣転送 2022年6月8日
答弁書受領日
2022年6月14日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,160字/答弁 1,187字

質問本文

何らかの障害のある労働者は年々増え続けており、民間企業においては令和三年六月時点で五十九万七千七百八十六人に上り、十八年連続で過去最高を更新しました。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律などの法整備も進んでいます。一方、雇用された後の労働環境などについては課題も多く、特に、働く障害者に対する労働災害(以下「労災」という。)への対応については、労働環境の整備が不十分だったり、遅れていたりするとの指摘もあります。障害のある労働者が安心して働けるためには、障害のある労働者に見合う労災対策が必要だという観点から、以下、質問いたします。

一 労災発生状況について、障害のある労働者がどのような労災にあったのかを把握し、その対策を図る必要があります。よって、被災労働者のうち障害者であるもの(精神障害のある労働者で、精神障害が悪化した場合に死亡、自死したものも含む)の件数、被災態様、被災原因を政府において調査すべきと考えますが、政府の見解をお示しください。

二 障害のある労働者の労災認定に当たっては、「当該障害を有する労働者集団」にとって発病の危険がある業務に関する負傷、疾病、傷害、死亡に支払われるべきであるという観点から、障害を有しない労働者の基準に照らすのではなく、障害を有する労働者を基準として業務の過重性が判断されるべきと考えますが、政府の見解をお示しください。

三 現在の認定基準について、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和三年九月十四日付け。基発〇九一四第一号)では、「基礎疾患を有する者についての考え方」として、「器質的心疾患(先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等)を有する場合についても、その病態が安定しており、直ちに重篤な状態に至るとは考えられない場合であって、業務による明らかな過重負荷によって自然経過を超えて著しく重篤な状態に至ったと認められる場合には、業務と発症との関連が認められるものであること」とされています。しかし、「基礎疾患を有する者」に対する認定については、病態の増悪が「急激」で「著しい」という要件は必要なく、最高裁判所が、平成十二年七月十七日最高裁判所第一小法廷判決(横浜南労基署・岩村支店長付運転手くも膜下出血事件及び西宮労基署・織田観光バス運転手高血圧性脳出血事件)や、平成十八年三月三日最高裁判所第二小法廷判決(地公災基金鹿児島県支部・教育委員会職員急性心筋梗塞死事件)で採っている、「自然経過を超えて有意に増悪させている」ことが確認されれば十分であるという「自然経過超過増悪説」に立って行われるべきと考えますが、政府の見解をお示しください。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

障害を有する労働者に対する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)に基づく保険給付の支給の決定又は不支給の決定(以下「労災認定」という。)に当たっては、必要に応じて、当該労働者が有する障害の程度、労働災害の発生状況及びその原因等について個別に調査を行っているところである。また、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十七条の規定に基づき、労働者の障害の有無にかかわらず、労働災害の発生状況及びその原因等に関する報告を事業者に義務付けているところである。

こうした取組を通じて、障害を有する労働者を含む労働者に対して、労災認定及び労働災害を防止するための施策について適切に措置を講じているところであり、現時点において、御指摘の「被災労働者のうち障害者であるもの・・・の件数、被災態様、被災原因」を調査することは考えていない。

二について

お尋ねの「障害を有しない労働者の基準に照らす」及び「障害を有する労働者を基準として業務の過重性が判断されるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、労災保険法第一条においては「労働者災害補償保険は、業務上の事由・・・による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して・・・必要な保険給付を行」うと規定されており、労災認定に当たっては、労働者の疾病の発症等について、業務に内在する危険が現実化したものであると認められることを要し、御指摘の「障害のある労働者の労災認定」に当たっても、当該労働者の疾病の発症等について、業務がそれ以外の要因に比べて相対的に有力な原因と認められ、業務に内在する危険が現実化したものであると認められるかどうかを、疾病ごとの認定基準等に基づき個別に判断することとしているところ、こうした判断の過程において、当該労働者の障害の程度を考慮することとなることから、障害を有する労働者に特化した認定基準を新たに設ける必要があるとは考えていない。

三について

御指摘の「「自然経過を超えて有意に増悪させている」ことが確認されれば十分であるという「自然経過超過増悪説」」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、基礎疾患を有する労働者の脳血管疾患及び虚血性心疾患等に係る労災認定については、医学等の専門家による検討の成果に基づいて取りまとめられた「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」を踏まえて定めた「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和三年九月十四日付け基発〇九一四第一号厚生労働省労働基準局長通知)の別添「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」に基づいて行っているところであり、適切なものと考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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