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障がい者在宅就業支援に関する質問主意書
参議院 第176回 第89号検討してまいりたい ×1
質問本文
働き方が多様化する中で、労働者がその意欲とライフスタイルに合わせて多様な働き方を選択でき、自己の能力を十分発揮できる就業環境整備が求められている。特に通勤等移動に制約を抱え、健康上の理由等から企業での勤務に耐えられない障がい者の在宅就業については、就業機会の増大やキャリア形成、能力開発機会の提供のために支援策を講じることが極めて重要であると考えられる。こうした観点から以下質問する。
一 障がい者在宅就業の現状を認識して対策をとることは大変大事であるが、政府は在宅就業障がい者数や在宅就業をサポートする在宅就業支援団体数の現状把握を行っているのか。行っていないのであれば、今後掌握する予定はあるのか、政府の方針を明らかにされたい。
二 仕事の安定的な確保は、在宅就業障がい者が抱えている大きな問題である。政府の「在宅就業障害者支援制度」については、実績が大変低調である。企業や在宅就業支援団体等が利用できないような支援制度は、見直しが必要と思うが、政府の見解を示されたい。
三 在宅就業障がい者への発注に対する奨励の方法として、事業主の障害者雇用率算定にあたり、一定額以上の発注を一人分の雇用とみなし評価する方法などを提言するが、政府の見解を示されたい。
四 障がい者の多様な働き方の選択肢を準備し、就業機会の拡大を図るためには、官公需の果たす役割も大きい。在宅就業障がい者への発注に際して、競争による契約や随意契約の配慮などが必要と考えるが、政府の見解を示されたい。
五 ハート購入法については早期に推進すべきと考えるが、閣法として提出する考えはあるのか。政府の見解を明らかにされたい。
六 在宅就業支援団体は在宅就業障がい者・発注元事業主の双方にとってのセーフティネットとして欠くことの出来ない存在である。在宅就業支援団体の育成策について、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十四条の三第一項に規定する在宅就業支援団体(以下「在宅就業支援団体」という。)の数及び法第七十四条の二第三項第一号に規定する在宅就業障害者(以下「在宅就業障害者」という。)であって在宅就業支援団体の支援対象であるものの数を把握しており、平成二十一年度末現在で、それぞれ十六団体、三百七十人である。
二について
御指摘の「在宅就業障害者支援制度」(以下「支援制度」という。)については、これまで事業主に対する周知が必ずしも十分でなかったと認識しており、今後、一層の周知を図ってまいりたい。
三について
厚生労働省としては、障害者雇用率制度は、雇用を前提としたものであり、雇用を前提としない在宅就業障害者については、支援制度により支援してまいりたい。
四について
政府としては、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」(平成二十二年六月二十九日閣議決定)において、「国及び地方公共団体における物品、役務等の調達に関し、適正で効率的な調達の実施という現行制度の考え方の下で、障害者就労施設等に対する発注拡大に努めることとし、調達に際しての評価の在り方等の面から、障害者の雇用・就業の促進に資する具体的方策について必要な検討を行う。」としていることを踏まえ、今後、障がい者制度改革推進本部の下で開催されている障がい者制度改革推進会議等において、在宅就業障害者に対する官公需の発注等の在り方について検討することとしており、その結果も踏まえ、対応を検討してまいりたい。
五について
政府としては、第百七十三回国会に議員立法として提案された「国等による障害者就労施設からの物品等の調達の推進等に関する法律案」が、現在国会において審議中であると承知しており、その動向を見守ってまいりたい。
六について
在宅就業支援団体は、事業主が在宅就業障害者に対して業務を発注する際の仲介(以下「仲介業務」という。)を行っているが、厚生労働省としては、在宅就業支援団体の仲介業務を活用する場合を含め、在宅就業障害者に対して業務を発注する事業主に対し、支援制度による助成を行っているところである。在宅就業支援団体の仲介業務の拡大を図り、その育成を行っていく上でも、事業主が在宅就業支援団体の仲介業務を活用していくことは重要であると認識しており、今後、事業主に対し、在宅就業支援団体及び支援制度の一層の周知を図ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。