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労働行政における労災認定に関する質問主意書

参議院 第171回 第44号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1個別の事案 ×1

提出者
参議院
提出日
2009年2月13日
内閣転送 2009年2月18日
答弁書受領日
2009年2月24日
提出から11日
答弁の項目数
8
質問 1,891字/答弁 1,211字

質問本文

労災認定に係わる昭和五二年五月二八日付け基発第三〇七号通達(以下「通達」という。)及び同日付け事務連絡第二三号(以下「事務連絡」という。)が正常に運用されず、適切な治療も受けられないまま苦痛のどん底に投げ出され苦しんでいる患者がいるという実態がある。

国の法令は、本来、被災労働者を救済し社会復帰を図るものであるが、国の補償行政の精神を理解せず、独自の考えで、いかに労災を認定せず不支給処分にできるかを目標にしているかのような対応を続けている労働局や労働基準監督署があるように見受けられる。

また、認定要件が整っている場合や、近隣の医療機関での検査で十分たり得る場合にも鑑別診断の受診命令を行い、現場において無用な混乱と労災病院に対する不信を招いている。

そこで、以下質問する。

一 振動業務の関係でレイノー現象が発現した際の取扱いとして、①過去にレイノー現象が発症したことのある事実は確認されたが時間的経過から見て現に振動障害が認められるものであるかどうか明らかでない場合、②当該労働者の既往歴又は振動作業従事前の作業歴等からみて振動業務以外の原因によるレイノー現象の発症が強く疑われる場合を除き、客観的にレイノー現象が発現したことが認められる者については、鑑別あるいは諸検査を行う必要がないとされている。

レイノー現象の客観的な確認資料として、過去の診療録、本人のものと認められる写真、信用できる他人の証言等が挙げられているが、現時点における本人のものと認められる写真を提出しても、なお、鑑別診断の受診命令を出すことがあるのか。

二 労働基準監督署長は、類似疾患が疑われるなど医学的な疑問や矛盾が解決せず、保険給付の請求書に添付された診断書あるいはレントゲン写真などの資料、主治医等の意見のみでは医学的な判断材料が十分ではなく、業務上外の認定を行うことが困難な場合においては、指定する医師の診断を受けるよう命じているとしているが、鑑別診断ではどのような検査を実施するのか明らかにされたい。

また、鑑別診断時の各種検査の評価基準は、どの基準を採用しているのか明らかにされたい。

三 現に主治医が診断を行い治療行為がなされた後に、鑑別診断時に同様の再検査を実施しているが、目的は何か。実施した場合の再検査時のデータは治療後のデータであり、主治医判断時と当然差異があることが考えられるが、労働基準監督署はそれぞれの所見をどう判断するのか明らかにされたい。

また、業務上外認定は、当然主治医検査時点のデータに基づき判断されるべきと考えるがどうか。

四 過去の事例として、不支給決定書の中で、通達の検査を否定し、医師と患者の関係、自覚症状も否定する記載が見受けられるが、このような記載を妥当と考えるのか。また、今後いかに労災認定に対処し、認定要件を運用していくのか明らかにされたい。

五 労働基準監督署の被災労働者に対する聞き取り調査において、過去のレイノー発症箇所の部位、時間などを図示させ、証拠として取り上げ、記憶の不正確さなどを理由に、一貫性がなく存在を確認できないと結論づけている。また、長時間にわたり問い詰めるなど事情聴取が乱暴に行われる実態があるが、どう指導していくのか明らかにされたい。

六 鑑別医の診断において、主治医の診断との食い違いがある場合は、局医とともに主治医と協議し意見交換を実施するなど、労災指定医である主治医の意見の尊重を図るべき措置が必要と考えるが、どう対応するのか明らかにされたい。

七 末梢循環機能検査の一つであるFSBP%はレイノー現象の有無の判定に一応有用な検査方法であるが、レイノー発現者でも三〇%においてレイノーと判定できないとされる限界を考慮する必要がある。最近、通達の検査方法にはないFSBP%による参考検査の結果を基に、現行検査のデータを否定し、総合判断と称している事案が多く見受けられる。

産業衛生学会振動障害研究会における現在検討中である現行法の再評価も反映すれば、地域の主治医による適切な医学判断が可能と考えるが認識はどうか。

八 通達及び事務連絡における類似疾病の取扱いについて、併存での治療を部分的に認めているが、振動障害の認定を否定する方向にある。通達や事務連絡の趣旨に従った適用がなされるよう指導するべきであると考えるが、どのように認識し指導しているのか。

九 鑑別診断結果などが申請者に開示されない状況を是正するとともに、主治医にも結果の報告がなされるべきと考えるが、今後、そうした対応をとるつもりはあるか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、御指摘の二つの場合には、御指摘のような写真が提出されたとしてもなお、改めて検査を行う必要性があることから、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)第四十七条の二の規定に基づく受診命令(以下「受診命令」という。)を発しているところである。

二について

受診命令に基づく診断において、振動障害と類似の症状を呈することのある疾病(以下「類似疾病」という。)の有無を判断するに当たっては、振動障害について臨床経験を有し、かつ、所要の設備を有する医療機関の医師が類似疾病に応じて適切と認める検査を実施し、その知見に基づいて評価を行っているところである。

三について

受診命令に基づく検査は、労災保険法による保険給付(以下「労災保険給付」という。)を受けようとする者等が過去に主治医の治療を受けたか否かにかかわらず、労災保険給付に関する医学的判断資料を得ることを目的として行われるものである。

また、労働基準監督署長は、労災医員規程(平成十三年厚生労働省訓第三十六号)第二条に規定する地方労災医員が御指摘の二つの診断結果について時間的経過を考慮して述べた意見を踏まえて、労災保険給付の支給決定等を行っているところである。

四及び五について

御指摘の「通達の検査を否定し、医師と患者の関係、自覚症状も否定する記載」の意味するところが明らかでなく、また、御指摘のような実態があるとも認識していないが、振動障害に関する労災保険給付の支給決定等については、今後とも御指摘の通達及び事務連絡にのっとり、適正に対処してまいりたい。

六について

受診命令に基づく診断結果と主治医の診断結果との間に齟齬がある場合には、都道府県労働局長を通じて労働基準監督署長に対し、必要に応じて改めて主治医の意見を徴するよう指示しているところである。

七について

御指摘の研究会における検討内容の詳細について承知していないため、お尋ねにお答えすることは困難である。

なお、御指摘の「FSBP%」検査(指動脈血圧検査)については、振動障害の主たる症状である手指の血流が阻害されている程度を他覚的に知ることができる検査方法の一つとして一定の評価が得られているところであるが、あくまでも参考検査の一つにすぎないものであり、受診命令に基づく診断においては、個々の事案に照らした総合的な判断がされるべきものと考えている。

八について

類似疾病の取扱いについては、都道府県労働局長を通じて労働基準監督署長に対し、今後とも御指摘の通達及び事務連絡にのっとり、適正に対処するよう指示してまいりたい。

九について

受診命令に基づく診断の結果については、本人が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)に基づいて開示を受け、自らの意思に基づいて主治医に報告することが適当であると考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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