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労災補償行政に係る労災認定に関する質問主意書

衆議院 第189回 第286号趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1

提出者
日本共産党
提出日
2015年6月22日
内閣転送 2015年6月24日
答弁書受領日
2015年6月30日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 882字/答弁 1,226字

質問本文

本年一月六日、高知地裁において「療養・休業補償給付不支給処分取消請求事件」の判決が確定した。

労働災害に係る補償については、労働基準法第七十五条に定められており、その範囲は労働基準法施行規則第三十五条によって規定されている。また、業務起因性のある傷病に対する保険給付は、労働者災害補償保険法第十二条に定められており、その具体的な解釈、運用については通達で示されている。

振動障害については、労働基準法施行規則別表の「具体的列挙規定」に掲げられた疾病であり、基発第三〇七号通達及び同日付事務連絡第二三号によって、これまで特段の変更もなく運用されてきた。これらによって全国斉一性が担保されることになるものと理解している。

本判決を踏まえ、今後の労災補償行政の在り方に関し、次の事項について質問する。

一 全国斉一性の観点から、本判決並びに留意点等を地方労働局、労働基準監督署に周知することが必要と考えるが、いかがか。

二 判決においては、「認定要件を満たした事案であっても、それ自体をもってしては推認することができない。」とした国の主張が否定されたものと考えるが、この点について現在の認識を明らかにされたい。

三 労災認定において、症状照会や受診命令が長期未決事案の大きな要因となっている。労災保険法第四十七条の二による受診命令が成立するためには、事務連絡第二三号の通り認定基準の医学的な要件を満たさないものに限定されなければならないと考えるが、見解を明らかにされたい。

四 医学判断において「医師が必要と認めた検査」とは、主治医が通達に定められた検査のみでは判断しえない場合に、鑑別又は確定診断のための補助的検査として行われるべきものと考えるが、いかがか。

五 国は、FSBP%検査等について、「あくまでも参考検査の一つである」と説明してきたが、どのような場合に有用であると判断するのかを明らかにされたい。

六 局医又は協力医は、法で定めた検査が適切に行われかつ妥当な評価が行われているか否かを判断するために任命するものであると解するが、間違いないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

厚生労働本省においては、都道府県労働局及び労働基準監督署に、御指摘の平成二十六年十二月十六日の高知地方裁判所判決(以下「高知地裁判決」という。)の判決文について情報を提供しており、また、高知地裁判決の留意点等について、今後、情報を提供することを検討している。

二について

高知地裁判決については、高知地方裁判所が認定した事実に基づき、身体に振動を与える業務により原告に振動障害が発生したものと個別に判断されたものであると認識している。

三について

振動障害の認定に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)第四十七条の二の規定に基づく受診命令については、労働基準監督署長が、「振動障害の認定基準について」(昭和五十二年五月二十八日付け基発第三百七号労働省労働基準局長通達。以下「局長通達」という。)、「振動障害の認定基準の運用上の留意点等について」(昭和五十二年五月二十八日付け事務連絡第二十三号労働省労働基準局補償課長事務連絡。以下「事務連絡第二十三号」という。)等に従って適切に対処しているところである。

四について

御指摘の「医師が必要と認めた検査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、労働基準監督署長が、局長通達、事務連絡第二十三号等に従い、業務上外の判断に当たり必要とする場合に、医学的判断資料を得ることを目的として受診命令を行うこととしている。

五について

御指摘の「FSBP%検査」(指動脈血圧検査)については、振動障害の主たる症状である手指の血流が阻害されている程度を他覚的に知ることができる検査方法の一つとして一定の評価が得られているところであり、個々の事案に照らして総合的な判断を行う上で、労働基準監督署長が受診命令において指定した医師が、必要と認めた場合に、実施するものと考えている。

六について

御指摘の「局医」は、労災医員規程(平成十三年厚生労働省訓第三十六号)に基づき都道府県労働局長が委嘱する地方労災医員(以下「地方労災医員」という。)のことを指すものと考えるが、その主たる職務は、労災保険法の規定による保険給付等に係る事務のうち医学に関する専門的知識を要するものについて、労働基準監督署長に対して意見を述べることである。

また、御指摘の「協力医」は、「労災認定における医師の作成する意見書、鑑定書等の早期収集のための医師会、労災病院等との連携について」(平成八年三月二十九日付け基発第百七十六号労働省労働基準局長通達)に基づき都道府県労働局長が地方労災医員以外の医師の中から委嘱する労災協力医(以下「労災協力医」という。)のことを指すものと考えるが、事案によっては、地方労災医員の中に、当該事案に係る診療科目を専門とする医師がいない場合があること等から、労働基準監督署長は、労災協力医に対し、労災保険給付等に必要な医学的事項についての意見等を依頼することがある。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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