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振動障害に係る労災補償給付に関する質問主意書

衆議院 第117回 第2号

提出者
衆議院
提出日
1990年1月12日
内閣転送 1990年1月17日
答弁書受領日
1990年1月23日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 1,041字/答弁 509字

質問本文

衆議院議長 田村 元 殿

振動障害に係る労災補償給付に関する質問主意書

政府は振動障害に係る労災補償給付の「適性化」を図るとして、そのための施策を進めている。ところがその実施状況をみると、振動障害被災者の実情や努力を無視した措置が採られるなど、公正な労災行政を進めるうえで看過できない問題が生じている。また、振動障害被災者の社会復帰を進めるための条件整備も急がれている。

従って、次の事項について質問する。

一 社会復帰のための努力をしている振動障害被災者を一律に「軽快している」とみなして労災補償給付を率先して打ち切るなどの状況がみられる。これは振動障害被災者の実情を無視し、社会復帰への努力にも水をさすものであり、是正すべきであると考えるがどうか。

二 振動障害については、振動ばく露からの離脱によりその症状の一部は消退し、治療によって症状は軽快するということが医学的常識として確認されている。振動障害に関するこの治療効果については労働省も通達等により今日まで認めてきたところである。振動障害労災行政に当たり「主治医の意見を尊重する」という政府(労働省)方針は、振動障害に関するこの医学的常識を踏まえて運用されるべきものと考えるがどうか。

三 労災補償給付の「適正化」に当たり、所轄監督署から地方労災医員協議会に提出する「直前の診療担当医師の意見」(様式3号)という場合の「直前」とはどのくらいの期間か。

四 難治性と言われる振動障害について、その労災補償給付の「適正化」=給付打切りは、「症状固定」(治療効果が期待できなくなった段階)に達してから、どの程度の期間をおいて実施に移す方針を採っているのか。

五 労災給付の「適正化」及び振動障害被災者の社会復帰に当たっては、上からの職権による強制よりもむしろ被災者・診療担当医・関係労組等による自主的社会復帰の活動を援助・助成し、社会復帰への機運を醸成することが合理的だと考える。特に大量の被災者を抱える県等については、特別にそうした措置が必要だと考えるがどうか。

六 林業関係の振動障害被災者については「社会復帰援護金制度」が設けられているにもかかわらず、同一地域に居住し、社会復帰に伴う困難度も同じと考えられる他業種(土建労働者等)の被災者についてはこうした制度が適用されず、社会復帰の援護に当たり実質的不平等が生じている。この事態を早急に是正し、他業種にも「社会復帰援護金制度」を適用すべきだと考えるがどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

振動障害療養者に対する保険給付の支給決定に当たっては、労働基準監督署長は個々の療養者ごとに、診療担当医師の診断所見書や診療費請求内訳書等の医学的資料を収集し、症状の経過・治療内容等について経年的な動向に着目して検討するとともに、これらを地方労災医員協議会に提出してその意見を徴するなど医学的に的確な判断が行われるよう慎重に対処しているところである。

三について

地方労災医員協議会に提出される診療担当医師の意見は、同協議会における検討前おおむね三箇月以内のものとすることとしている。

四について

療養補償給付は、症状が固定したと認定された日以後は支給されない。

五について

振動障害者の社会復帰の促進については、振動障害者自身が意欲を持って自主的に職種転換による再就職等に取り組むことが重要と考えているところである。このため、振動障害者社会復帰特別援護金、林業振動障害者職業転換援護金等の援護措置を講じて社会復帰の促進を図っているところである。

六について

林業労働者以外の振動障害者の社会復帰対策としては、長期療養者職業復帰援護金制度等を設けており、今後ともこれらの積極的な活用を図ってまいりたい。

衆議院の原文

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