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原子力発電所における作業従事者の労災認定に関する質問主意書
衆議院 第157回 第25号お答えすることは困難 ×1
質問本文
原子力発電所内の配管工事やその監督で被曝した作業従事者が、骨髄がんの一種の多発性骨髄腫等になって健康を害し、亡くなるという事例が続出している。
原子力発電所において被曝した労働者はこれまでに三十万人を超えると言われているが、原子力発電所における作業は、下請け、孫請け企業等の従業員が行うことが多く、安全に対する配慮が十分でなく、その作業環境は劣悪であることが知られている。
また、被曝によって健康を害した作業従事者が労災の申請をしても、認定に著しく時間がかかるなど、原子力発電所における作業従事者の権利が保障されているとは到底言えない状況にある。
そこで、以下質問する。
一 平成十五年八月三十一日までに、原子力発電所における作業従事者が行った労災申請について、その申請年月日、認定年月日、認定の結果、所轄署、病名および被曝線量、作業地、作業期間ならびに申請者の生死について明らかにされたい。
二 一でお示しいただいた労災申請から認定までに要する期間等の現状を踏まえて、今後原子力発電所における作業従事者の労災認定についてどのような施策を講じるか、政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく保険給付の請求に係る文書については、原子力発電所における作業に従事していた労働者からの請求に係る文書とその他の者からの請求に係る文書とを区分して保管しておらず、お尋ねの事項について、それを新たに調査し、お示しすることは、作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。
なお、労働者保護の観点から、今後とも、同法に基づき迅速かつ適正な保険給付を行うことに努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。