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福島第一原発で働く労働者の原発所内までの移動時間を業務とみなすことに関する質問主意書
衆議院 第197回 第40号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2
質問本文
二〇一七年十月二十六日木曜日に東京電力福島第一原発所内で倒れた猪狩忠昭さんが、救急搬送先の病院で亡くなった。ご遺族の申し立てにより、いわき労働基準監督署は二〇一八年十月、猪狩さんの死を長時間労働による過労死であると労災認定した。その長期労働時間には、猪狩さんがいったん会社に出勤し、会社事務所に保管されているフィルムバッジなどを装着、血圧や体温測定を行ってから、同僚と共に就業場所である原発所内に移動した時間も、当然、含まれていたとされる。
猪狩さんの死を無駄にしないためには、事業所の集合場所から就業場所への移動時間が適正に労働時間としてカウントされ、労働安全が確保されるよう、各方面への周知や働きかけが不可欠である。
そこで以下、質問する。
一 全国の労働基準監督署がこれまでに相談や申立を受けた事案のうち、事業所の集合場所から就業場所への移動時間の賃金の支払い又は移動中の業務災害の扱いに関連する事案は五年間で延べ何件あるか。各署の事案件数と、このような事案をもとに労働基準監督署が管内の事業所に対して注意喚起を促したケースがあれば明らかにされたい。
二 福島第一原発所内を就業場所とする場合は、それ以外の就業場所への移動や労働とは異なる心身への負担があるのは言うまでもない。国道六号線の渋滞を含め、福島第一原発所内で労働することの特殊性を、国はどのように把握しているか。
三 厚生労働省は、福島第一原発所内の仕事を請け負う元請け会社や下請け会社に対して、集合場所から就業場所への移動時間は業務にあたる労働時間であると周知したことはあるか。周知したことがこれまでにないのであれば、猪狩さんの労災認定を機に周知徹底を図るべきではないか。
四 事業所の集合場所から就業場所への移動時間は業務にあたる労働時間であるとみなすかどうかは、賃金の支払いにも反映されるために、労働者にとっても切実な問題である。事業所の集合場所から就業場所への移動時間を労働時間とみなしていることを確認するために、東京電力、または福島第一原発所内の業務を請け負う元請け会社や下請け会社、またはその労働者に対して、アンケート調査等を厚生労働省として行うべきではないか。行わない場合はその理由を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一、三及び四について
御指摘の「注意喚起」、「集合場所から就業場所への移動時間は業務にあたる労働時間である」及び「集合場所から就業場所への移動時間を労働時間とみなしていることを確認する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインについて」(平成二十九年一月二十日付け基発〇一二〇第三号厚生労働省労働基準局長通知)の別添「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(以下「労働時間適正把握ガイドライン」という。)において「労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」ことを示しているところである。
労働時間適正把握ガイドラインについては、あらゆる機会を通じて幅広く周知を図ることとしており、労働相談、集団指導等における周知、厚生労働省ホームページへの掲載、パンフレットの作成及び配布、使用者団体等への傘下企業等への周知について要請等を行うとともに、監督指導時においても、労働時間適正把握ガイドラインに基づく適正な労働時間の把握が行われていないと認められる場合には、事業場に対して労働時間適正把握ガイドラインについての指導等を実施している。
なお、「事業所の集合場所から就業場所への移動時間の賃金の支払い・・・に関連する事案」の件数に関するお尋ねについては、お尋ねのような形での集計は行っておらず、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「福島第一原発所内で労働することの特殊性」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。