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印刷事業場における胆管がん発症に係る労働安全衛生上の問題に関する質問主意書

衆議院 第180回 第364号お答えすることは困難 ×3

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2012年8月9日
内閣転送 2012年8月13日
答弁書受領日
2012年8月17日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 859字/答弁 2,089字

質問本文

本年五月十九日、大阪市中央区の校正印刷会社「サンヨー・シーワィピー」(以下、「サ社」という。)の元従業員が胆管がんを発症し、死亡者が出ていたことが、熊谷信二・産業医科大学准教授らの調査で判明した。サ社ではこれまでに、十三人が発症し、うち七人が死亡している。本件をきっかけに埋もれていた被害が明らかになりつつあり、七月末時点で五つの都府県で二十四人の発症者(うち、死亡は十四人)が確認されている。徹底的な調査と事実解明はもちろん、労災認定をはじめ、被害者・遺族の救済に万全を期すことが求められている。

そのような中で、未然に被害の発生又は拡大を防止することができなかったのかという点については、これまでの厚生労働省の説明からは必ずしも判然としない。よって、以下質問する。

一 印刷事業場における胆管がん発症の原因究明について、厚生労働省における調査・検討のスケジュールと結論時期の目標又は目途を示されたい。

二 厚生労働省の発表(平成二十四年七月十日「胆管がんに関する一斉点検結果の取りまとめ等について」)によると、印刷事業場のうち約八割で有機溶剤中毒予防規則(以下、「有機則」という。)に係り何らかの問題が認められた。しかるに、従前、労働基準監督署は印刷会社に対していかなる指導を行っており、今般の事態に照らして、どのように反省をしているのか、政府の現時点での総括を示されたい。

2 過去十年間の印刷事業場に対する定期監督及び申告監督の件数を、大阪労働局の労基署毎に示されたい。

3 前項のうち、是正勧告を発した件数及びそれらの内容を示されたい。

4 前二項に係り、サ社は定期監督若しくは申告監督又は是正勧告の対象となっていたのか、又、その場合には、いかなる是正を求めたのか、明らかにされたい。

三 有機則に関しては、中毒予防に偏重し、労働者の安全衛生を守るという観点から不備があったとの指摘もある。政府としては今後どのような改善策を講じるつもりであるのか、その取り組みのスケジュールとともに示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

大阪府の印刷業の事業場での胆管がん発症の原因究明については、医学的調査の実施が不可欠であるため、厚生労働省では、平成二十四年八月上旬から産業医学や疫学等の専門家グループによる疫学的調査等を実施しているが、現時点でお尋ねの結論時期の目途等について、お答えすることは困難である。

二の1について

印刷・製本業の事業場に対しては、労働基準監督官が、平成二十一年以降、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百一条、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十一条等の規定に基づき、臨検、帳簿及び書類の提出要求、立入検査等(以下「臨検等」という。)を毎年千件程度実施しており、労働基準関係法令上の問題が確認された場合には、当該問題を的確に是正させるため、指導を行ってきた。

厚生労働省としては、洗浄作業を行う印刷業の事業場に対して平成二十四年六月に実施した胆管がんに関する一斉点検で、七十七・五パーセントの事業場に有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)上の何らかの問題が確認されたことから、一斉点検の対象とした事業場以外の印刷業の事業場に対して、有機溶剤等の使用状況等に関する調査を行っている。今後、臨検等や説明会の実施等により、同規則等の遵守を徹底することにしている。

二の2及び3について

お尋ねの大阪労働局の労働基準監督署ごとの過去十年間の印刷業の事業場に対する「定期監督及び申告監督の件数」や「是正勧告を発した件数及びそれらの内容」については、関係する資料の保存期間が満了しているものもあること等から、網羅的にお示しすることは困難であるが、現時点で把握している限りで、平成二十一年から平成二十三年までの間の同局管内の印刷・製本業の事業場に係る�@定期監督等(定期監督のほか災害時監督及び労働基準監督官が実施した災害調査を含む。以下同じ。)の実施件数、�A定期監督等で法違反が確認された事業場数、�B定期監督等で確認された主な法違反の内容、�C申告監督の実施件数、�D申告監督で法違反が確認された事業場数、�E申告監督で確認された主な法違反の内容を所轄の労働基準監督署ごとにお示しすると、次のとおりである。また、法違反が確認された場合には、全て法の遵守を求める是正勧告等を行っている。

大阪中央労働基準監督署 �@四十六件 �A四十 �B労働時間に係る法違反 �C三十三件 �D二十三 �E定期賃金等の不払等に係る法違反

大阪南労働基準監督署 �@三十七件 �A二十 �B労働時間に係る法違反 �C十一件 �D七 �E定期賃金等の不払等に係る法違反

天満労働基準監督署 �@二十三件 �A二十二 �B割増賃金に係る法違反 �C八件 �D五 �E定期賃金等の不払等に係る法違反

大阪西労働基準監督署 �@十四件 �A八 �B労働時間に係る法違反 �C一件 �D零 �Eなし

西野田労働基準監督署 �@十四件 �A九 �B安全基準に係る法違反 �C三件 �D一 �E解雇の予告に係る法違反

淀川労働基準監督署 �@十五件 �A十三 �B労働時間に係る法違反 �C四件 �D二 �E割増賃金に係る法違反

東大阪労働基準監督署 �@五十九件 �A四十六 �B労働時間に係る法違反 �C八件 �D三 �E定期賃金等の不払等に係る法違反

岸和田労働基準監督署 �@二件 �A二 �B労働時間に係る法違反 �C零件 �D零 �Eなし

堺労働基準監督署 �@十一件 �A八 �B割増賃金に係る法違反 �C五件 �D二 �E定期賃金等の不払等に係る法違反

羽曳野労働基準監督署 �@二十六件 �A十九 �B労働時間に係る法違反 �C四件 �D三 �E定期賃金等の不払等に係る法違反

北大阪労働基準監督署 �@十三件 �A十 �B労働時間に係る法違反 �C四件 �D二 �E定期賃金等の不払等に係る法違反

泉大津労働基準監督署 �@二件 �A二 �B労働時間に係る法違反 �C一件 �D一 �E定期賃金等の不払等に係る法違反

茨木労働基準監督署 �@十五件 �A六 �B労働時間に係る法違反 �C二件 �D二 �E定期賃金等の不払等に係る法違反

二の4について

お尋ねについては、関係する資料の保存期間が満了しているものもあること等から、お答えすることは困難であるが、現時点で把握している限りでは、平成二十一年から平成二十三年までの間には、定期監督や申告監督を実施していないが、平成二十四年には、これまでに定期監督を四件実施し、安全衛生管理体制等に関して是正勧告等を行った。

三について

厚生労働省としては、御指摘の有機溶剤中毒予防規則を含め、労働安全衛生法や労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)等の関係省令等により、化学物質による労働者の健康障害防止を図っている。今後とも、有機溶剤を含む既存の化学物質について、発がん性評価のための試験やリスク評価を行い、その結果得られた最新の知見に基づき、化学物質による労働者の健康障害防止に取り組んでいきたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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