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森林作業従事者の健康管理に関する質問主意書
参議院 第180回 第221号
質問本文
東京電力原子力発電所事故における避難区域の見直しにより、避難指示解除準備区域においては営林等作業が認められ、放射性物質に係る労働者の安全について定めている「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」の一部が改正され、七月一日より施行された。これにより、営林作業に関しても放射線量の高い森林内における線量管理等が定められた。そのため、作業員の健康管理が重要な課題となっている。そこで、以下、政府の見解を質問する。
一 政府は健康被害防止のために無料で健康診断を受診できる制度を創設しないのか。
二 政府は放射性物質に汚染された森林の「施業技術指針」を制定しないのか。
三 政府は樹皮等高濃度に汚染された樹木の取扱基準の策定をしないのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条等の規定に基づく労働者の健康診断等の労働者の健康管理のための措置は、事業者の義務として当該事業者の負担により実施することとされており、御指摘の健康診断に要する費用を政府が負担することは考えていない。
二及び三について
放射能濃度が一定の基準を超える放射性物質により汚染された樹木を取扱う場合を含め、営林作業に係る事業を行う事業者が特定汚染土壌等取扱業務(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染電離則」という。)第二条第七項第三号に規定する特定汚染土壌等取扱業務をいう。以下同じ。)を行う場合は、除染電離則第五条等の規定に基づき、特定汚染土壌等取扱業務に従事する労働者の被ばく線量の測定等が義務付けられている。
特定汚染土壌等取扱業務に従事する労働者の放射線障害防止については、厚生労働省としては、平成二十四年六月十五日に除染電離則等の関係法令のうち重要な規定等をまとめた「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成二十三年十二月二十二日付け基発一二二二第六号厚生労働省労働基準局長通達別添一。以下「ガイドライン」という。)を改正し、関係業界団体に対して周知を図っている。また、林野庁としても、平成二十四年七月十八日に「森林内等の作業における放射線障害防止対策に関する留意事項等について(Q&A)」を同庁のホームページに掲載し、林業の団体等に対して除染電離則やガイドライン等の周知を図っている。このため、政府としては、お尋ねの「放射性物質に汚染された森林の「施業技術指針」」や「樹木の取扱基準」を新たに策定することは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。