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後期高齢者医療制度創設に伴う高齢者医療負担に関する質問主意書
衆議院 第168回 第87号お答えすることは困難 ×2
質問本文
来年二〇〇八年四月から始まる七十〜七十四歳の医療費一割から二割負担増の凍結、七十五歳からの後期高齢者医療制度の一部凍結など、福田総理はここにきて急遽、選挙対策に高齢者の医療負担増を一部凍結すると述べている。こうした政府の医療制度改革は昨年二〇〇六年六月、民主党の反対を押し切って強行採決し成立したものであり、政府が今ごろになって実施を凍結するのは言語道断である。
国民、特にこの制度の当事者となる高齢者にとって切実な疑問は、自分の保険料がこれから上がるのか下がるのか、どのようになるかである。以下質問する。
一 厚生労働省の試算では、後期高齢者医療制度が始まると七十五歳以上の後期高齢者は全国平均で月六二〇〇円、年間七万四〇〇〇円の保険料負担になっている。
�@ 今まで子ども等の被扶養者になっておらず、ご自身で保険料を負担されていた方の全国平均の保険料負担額はいくらか。
�A 後期高齢者医療制度が始まると�@の方々のうち、保険料の上がる人、下がる人のおおよその実数および割合はどれぐらいか。お示しいただきたい。
�B 後期高齢者医療制度の導入によって、後期高齢者の方々の保険料収入はどれぐらい増えるのか。
�C もし�@から�Bの額が全く分からないならば、国民にとって最も切実な疑問に答えられないこととなる。実施してみないと分からないということか。
実施してみないと分からないということであるなら、いつ公表するのか。
�D 今こうした数字、金額が答えられない場合、今後、調査し、公表する考えはないか。
右質問する。
政府答弁書
一の�@について
お尋ねについて、現在、直ちに把握することが可能であり、最も参考になると考えられる政府管掌健康保険の例を申し上げれば、平成十七年健康保険被保険者実態調査報告を基に算定すると、平成十七年において、七十五歳以上の被保険者一人当たりの保険料額(事業主負担分を除く。)は、年額十三万二千五百七十八円となる。なお、市町村が行う国民健康保険においては、世帯単位で世帯主に保険料(税)が賦課されるため、お尋ねの額について直接お答えすることは困難であるが、御参考までに平成十七年度国民健康保険実態調査報告を基に世帯主が七十五歳以上の世帯の一世帯当たりの保険料(税)額を算定すると、平成十七年度において、年額十一万二千三百九十七円となる。
一の�A及び�Bについて
後期高齢者医療の保険料については、今後、各都道府県の後期高齢者医療広域連合(以下「各広域連合」という。)の条例に定めるところにより算定された保険料率によって、被保険者ごとの保険料額が算定されるものであり、現時点において、お尋ねの点についてお答えすることは困難である。
一の�C及び�Dについて
お尋ねの点を把握するための調査については、各広域連合及び各市町村に対し、後期高齢者医療の被保険者ごとに、後期高齢者医療制度加入前の保険料額の把握、又は当該制度加入前に国民健康保険の被保険者であった者については保険料額に相当する額の算定等を依頼することが必要であり、各広域連合及び各市町村にとって膨大な負担となることが見込まれる。現在、各広域連合及び各市町村においては、当該制度の円滑な施行のために最大限の努力がなされているところであり、当該制度の施行前後という多忙な時期にこれらの調査の実施を依頼することは、当該制度の円滑な施行に支障を来たしかねないことから、お尋ねの調査を行い、公表することは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。